島根県中小企業特別高圧電力緊急対策事業による支援の実施(R6.11補)
国が直接行う電力等の価格高騰対策に含まれていない特別高圧契約で電力を利用している中小企業に対して、電気使用量に応じた負担軽減支援を行います。
令和7年4月に申請受付を開始しますので、電気料金の請求書など申請時に必要となる電力使用量(kwh)を示す証拠書類は廃棄せず保管をお願いします。
※低圧・高圧契約で電力を利用している家庭や企業については、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(外部サイト)において支援が行われています。
※特別高圧とは、2,000kW以上の契約電力です。
例)大規模工場、大型ショッピングセンター等
対象者
<中小企業の皆様へ>
(1)特別高圧契約を結んでいる中小企業(みなし大企業は対象外)
(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居する中小企業(みなし大企業は対象外)
<みなし大企業の皆様へ>
(1)特別高圧契約を結んでいるみなし大企業(令和6年9月末時点における直近決算の営業損益で赤字が生じている企業のみ対象)
(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居するみなし大企業(令和6年9月末時点における直近決算の営業損益で赤字が生じている企業のみ対象)
※いずれも島根県内に事業所を有する企業が対象です。
また、発電事業者やATM設置等無人で業を営む場合は支援対象外です。
※中小企業、みなし大企業の要件につきましては、下記「中小企業等要件」をご参照ください。
支援内容
□対象電力使用期間及び支援単価
・R6.8月~9月分(R6.9月~10月支払い分):2.0円/kwh×使用量
・R6.10月、R7.1~2月(R6.11月、R7.2月~3月支払い分):1.3円/kwh×使用量
・R7.3月(R7.4月支払い分):0.7円/kwh×使用量
□上限額
・中小企業:1,400万円
・みなし大企業:600万円、又は、令和6年9月末時点における直近決算の営業損益の赤字額のいずれか小さい額
※ただし、いずれも電気料金に対する他の国または県補助金等の交付を受けている場合は、上記支援額から該当補助金等の交付額を控除するものとする。
※消費税及び地方消費税は支援対象外です。
提出書類
NO. | 名称 |
区分 |
---|---|---|
1 | 支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) | エクセルデータ |
2 |
誓約書(別紙1) |
エクセル データ |
3
|
特別高圧使用電力量集計表(別紙2) ※事業所が複数ある場合は、事業所毎に作成してください。 |
エクセル データ |
4 |
対象期間の特別高圧の電力使用量(kwh)を示す書類 例)電気料金の請求書等 |
データ等 |
5 |
支払先口座の確認資料 例)通帳の写し等…口座(カナ)名義、番号等が記載された頁 ※普通預金の場合、通帳の表紙、表紙裏面に記載があります。 当座預金で名義が確認できない場合は、下記連絡先にお問い合わせください。 |
データ等 |
6 |
令和6年9月末時点における直近2期分の決算書 (みなし大企業のみ提出) ※法人の場合、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販管費内訳書、個別注記表 ※決算書は本社の決算書を添付してください。 |
データ等 |
7 |
中小企業特別高圧電力緊急対策支援金に係るアンケート(R6.9月末時点の情報をご記入ください) |
エクセルデータ |
(2)提出方法
・原則、電子メールにより下記提出先へ提出してください(メールによる申請が難しい場合は、紙による郵送も可能です)。
(3)その他
・申請書の添付資料の一つとして、各月の特別高圧の電力使用量を示す書類が必要となりますので、対象期間分の電力使用量が確定した後、申請ください。
・県内に支援金対象店舗が複数ある場合は、1申請にまとめて申請をお願いします。
スケジュール
区分 | スケジュール |
---|---|
申請受付 | 令和7年4月1日(火)~令和7年5月30日(金) |
交付決定 | 令和7年7月下旬 |
支払 | 令和7年8月中旬 |
※申請状況等により、日程が前後する場合がありますので、ご承知おきください。
※申請期間を過ぎて受理することはできませんので、必ず申請期間内に手続き願います。
要綱、様式等
お問い合わせ・提出先
島根県商工労働部産業振興課(県庁本庁舎2階)
次世代産業育成スタッフ特別高圧電力支援担当
電話0852-22-6647
メールtokubetukou@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
産業振興課
島根県 商工労働部 産業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6019
FAX:0852-22-5638
sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp