島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

事業概要

 本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている製造業を営む県内中小企業に対して、エネルギーコスト削減に資する設備導入等に要する経費の一部を補助することにより、県内製造業の経営基盤強化を支援することを目的としています。【募集チラシ】【公募要領

 

〔対象者の要件〕

(1)県内に主たる事業所を有する中小企業者のうち、製造業者(みなし大企業を除く)であること

(2)当該補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと

(3)島根県税の未納の徴収金がないこと

(4)同一事業において、国または県の他の補助金等の交付を受けていないこと

(5)令和4年度ものづくり産業エネルギーコスト削減緊急支援事業助成金(しまね産業振興財団)、令和5年度島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減緊急支援事業(島根県)、令和6年度ものづくり産業エネルギーコスト削減緊急支援事業補助金(しまね産業振興財団)、令和7年度ものづくり産業エネルギーコスト削減緊急支援事業補助金(島根県)のいずれの交付も受けていないこと

〔事業の要件〕

(1)エネルギーコスト高騰の影響を受けていること

(2)対象設備を導入し、現状よりもエネルギーコスト削減につながる取組であること(エネルギーコスト削減に繋がることを合理的に示すこと)

 ※新増設の場合は、炭素生産性の向上に繋がることを合理的に示すこと

 炭素生産性=付加価値額/CO2排出量

 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

(3)事業の継続に必要であること(取引の確保・継続等の面から緊急性があること等)

〔対象設備等〕
対象設備等 補助率及び補助額 補助期間
ユーティリティ設備

補助対象経費の1/2以内

(小規模事業者は2/3以内)

補助上限額500万円

補助下限額40万円

交付決定日から令和8年2月13日

※事前着手制度を利用する場合は、令和7年4月7日以降の契約等が対象となります。

生産設備
エネルギーマネジメントシステム(EMS)
断熱塗装(遮熱塗装)

〔補助対象経費〕

 補助対象経費は、補助対象設備等の導入に要する経費(導入する設備等の稼働等に不可欠な経費とする)

 

公募の実施について

(1)公募締切及び期間

公募は令和7年4月から9月の間で全3回程度の予定です。
ア第1回公募の締切令和7年5月30日(金)17時必着
イ第2回以降の公募は、第1回公募分の審査が完了した後に開始します。
なお、第1回公募で予算が上限に達した場合は、第2回以降の公募は行いません。
締切は公募の都度公表します。
公募締切後、書面審査し、予算が上限に達した場合には当該公募回の採択案件の中で交付決定額の調整を行い、採択いたします。
申請をご検討されている場合は、お早めに申請いただきますようお願いいたします。


■補助金交付決定額の調整について
1.補助金交付決定額の調整額の算出方法
・補助金交付決定額=交付決定予定額×調整率※1(千円未満切捨て)
※1調整率=予算残額÷当該公募回の交付決定予定額の総額
2.補助金交付決定額の調整の手順
・調整後の補助金交付決定額が決まり次第、速やかに申請者に内示します。
・調整された交付決定額の内示を受けた後、交付決定額の減額等により、申請を希望されなくなった場合は、申請を取り下げることができます。
・申請の取り下げ等により、当該公募回の交付決定予定額の総額に変動がある場合は、改めて調整を行い、最終的な補助金交付決定額を確定します。

 


(2)申請方法

申請書類は、所定の様式(様式第1号。交付申請書)に必要事項を記載し、必要な添付書類と併せて、メール・郵送・持参のいずれかの方法で申請窓口に提出してください。
・上記締切日時必着となりますので、ご注意ください。
・書類不備等があった場合、申請受付できない可能性もありますので、期日に余裕をもってご提出ください。
・交付申請手続きにおいて提出する書類は、必ず控えをとって手元に保管してください。
・メールにより提出される場合も、原本での提出が必要な書類については、別途、郵送や持参による原本の提出をお願いします。
<原本での提出が必要な書類>
未納滞納がないことの県税納税証明書(発行から3か月以内のもの)
・郵送・持参により提出される場合も、エクセルデータでの提出が必要ものについては、別途、メール等によるデータ提出をお願いします。
なお、データ提出について、ファイル転送サービスは、県において受信できない場合があるため、利用しないようお願いいたします。
(添付ファイルの容量が大きい場合は、複数のメールに分割して送信いただく等のご協力をお願いします)

(3)申請書類及び提出方法

申請書類に以下に示す添付書類を添付し、下記(6)提出先へ提出してください。
なお、作成方法等について、ご不明な点がございましたら、下記(6)提出先までお問合せください。

添付書類(共通)
提出書類 提出方法
1.事業計画書
※本社名で申請してください(県外に本社があり、県内工場に設備導入する場合も本社名で申請してください)。
※事業計画書総括の事業実施予定期間は、施工業者等に支払いを終えるまでにかかる予定期間を記入してください。事業計画書詳細の設置及び工事等完了予定日とは異なるため注意してください。
※事業計画書詳細のエネルギーコスト欄について、水道光熱費(販管費)の内訳が区分できる場合は、電力費、燃料費、動力費(製造原価)欄に分けて記載してください
エクセルデータ
2.会社パンフレットなどの会社概要がわかる資料 紙又はデータ
3.直近2期分の決算書
※法人の場合、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販管費内訳書、個別注記表
※個人事業主の場合、所得税青色申告決算書の写し
※決算期から6ヶ月以上経過している場合は直近の試算表を添付してください。
※県外に本社があり県内工場に設備導入する場合、本社の決算書を添付してください
紙又はデータ
4.島根県税に係る納税証明書
※発行から3か月以内で、全税目において未納の徴収金がないことを証明できるもの
※窓口は県内の各県民センターになります。ご不明な点等は、事前に各窓口へお問合せください。
各窓口問合せ先:https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/nozei_syomei/nouzeisyoumei.html
紙(原本)
5.(参考様式)削減率計算用又は類似資料 エクセルデータ
6.5の根拠となる資料
※計算過程で出る数値等の根拠をカタログ等により必ず明示すること
※資料が複数ある場合は、5と資料の数値を突合できるよう番号を付与すること
※電力以外の動力がある場合は、(参考様式)エネルギー消費原単位改善率計算用
紙又はデータ
7.現況写真(設備設置予定場所及び既存設備の写真)
※既存設備については、全景、型番等の写真を添付してください
紙又はデータ
8.設備の性能に関する資料(仕様書、カタログ等) 紙又はデータ
9見積書(カタログ等価格のわかる資料でも可)
※契約あたり税抜き100万円以上の場合、2社以上の相見積又は選定理由書が必要です。
※有効期限が経過している見積書であっても、発注時に期限を経過していなければ実績報告時に見積書を再発行していただく必要はありません。
紙又はデータ
10.補助金支払先口座登録及び通帳の写し(表紙及び表紙裏面)
※通帳の写しは口座番号及びカナ名義の確認できる部分を添付してください。
例)普通預金の場合、通帳の表紙、表紙裏等に記載があります。
当座預金で口座名義等の確認ができない場合は、別記問い合わせ先まで連絡願います。
紙又はデータ
11.みなし大企業のチェックフロー 紙又はデータ
12.配置位置図(任意様式)
※導入設備が複数台ある場合、導入前後の設備位置が分かるものを添付ください。
紙又はデータ
13.【該当する場合のみ】パートナーシップ構築宣言登録企業であることがわかるもの 紙又はデータ

設備新増設の場合は、上記1~13に加え、以下14~16についても追加提出をお願いします。

添付書類(新増設の場合のみ)
提出書類 提出方法
14.(参考様式)炭素生産性計算書 エクセルデータ
15.(参考様式)エネルギー消費原単位改善率計算用 エクセルデータ
16.(参考様式)エネルギー起源二酸化炭素排出量計算用 エクセルデータ

 

(4)審査等

書面審査の手続きを経て、採択が決定した場合、交付決定を行います。
この際、書面審査により、計上された対象経費が補助対象として認められないと判断される場合、交付決定額が減額となる場合があります。
なお、採択事業については、採択者名、補助事業概要等をホームページ等で公表する場合がありますので、ご承知おきください。
また、採否についてのお問合せは一切受け付けませんので、予めご了承ください。

<審査基準>
次に掲げる基準に基づき評価します。
・エネルギーコストの経営への影響度
・エネルギーコストの削減効果(新増設の場合は投資効果)
・その他(取引の確保・継続等の面からの緊急性、パートナーシップ構築宣言の登録など)
※パートナーシップ構築宣言登録企業の場合、加点措置があります。パートナー構築宣言の概要、登録方法等の詳細については、パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(外部サイト)をご確認ください。
※当該事業の実施に当たって、島根県内に事業所を有する事業者への発注に努めている場合は、加点措置があります。
添付書類「1.事業計画書【詳細】」中「導入設備内訳の発注先欄」において、発注先の別(県内又はその他)を選択してください。なお、発注先が県内事業者でない理由があれば、「県外発注理由欄」に理由をご記載ください。

(5)交付決定の手続き

交付決定についての通知があった場合、交付決定の日付以降、事業を開始していただいて構いません。
補助金の手引きの内容をご確認いただき、事業を進めてください。

(6)申請書提出先、お問合せ

島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部産業振興課(県庁本庁舎2階)
電話0852-22-6647
メールmono-ene@pref.shimane.lg.jp

事前着手制度について

一般的に補助金の交付決定前に補助事業に着手(購入契約の締結(発注)等)した場合は、原則として補助金の交付対象になりません。しかし、本補助事業では、補助対象設備の早期導入による効果発現・事業期間確保の観点より、事業実施に必要となる経費について、補助金の交付決定前(令和7年4月7日以降)の事前着手制度を設けております。
必要な場合は、必ず事前にご相談をいただいた上で、添付書類「1.事業計画書【総括表】」中「事前着手理由欄」に事前着手の必要性及び理由のご記載の上、提出願います。
なお、提出方法は補助金の申請方法と同じです。

(1)対象経費
・令和7年4月7日の本事業の公募より前に行われた購入契約の締結等については、上記理由記載の有無に関わらず、補助対象経費として認められません。
・事前着手理由をご記載いただいた場合も、補助金の交付申請時に当課にて申請経費の内容等を精査した結果、補助対象とならない場合があります。
(2)交付決定
・事前着手の理由は、補助金の採択審査に一切影響を及ぼしません。
・事前着手の承認を受けた場合であっても、補助金の交付申請手続きは必要です。
また、事業着手の承認は、補助金の交付決定を担保するものではありません。

要綱、様式等

申請書提出先、お問合せ

島根県商工労働部産業振興課(県庁本庁舎2階)

電話0852-22-6647【電話受付時間8:30から12:00、13:00から17:00(土日・祝日を除く)】

メールmono-ene@pref.shimane.lg.jp

お問い合わせ先

産業振興課

島根県 商工労働部 産業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6019
FAX:0852-22-5638
sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp