大規模小売店舗立地法にかかる島根県版Q&A(平成29年4月現在)
(利用上の注意)
○このQ&Aは、島根県に寄せられた質問や相談に回答したものです。他の都道府県・政令指定都市や国の解説や質疑応答とは異なる場合があります。また、今後変更されることがあります。
○質問は一般的なものや個別具体的なケースのものなど様々であり、回答が全てのケースに該当するとは限りません。運用は、地域によって、また具体的な事例によって大きく異なるものなので、実際に不明な点があれば県に問い合わせてください。
○大規模小売店舗立地法が施行される以前から設置されている店舗については、「立地法が施行される前に出店した店舗(大店法との違い)とあわせて確認してください。法令の適用や運用が異なります。
(項目)
☆小売業者
☆営業時間
☆説明会
☆資料
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp