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エンジェル税制

 エンジェル税制とは、創業して間もない元気な企業を応援するために、その企業へ投資を行った方に対して税制優遇を行う制度です。

 一定の要件を満たした企業に対して、個人が投資を行った場合、投資時点と、売却時点で税制上の優遇措置を受けることができます。

 また、民法組合・投資事業有限責任組合を通じた投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。

 なお、個人が一定の要件を満たした企業の新規発行株式を取得した場合に本税制の対象となります。

 (発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)

 

エンジェル税制利用の具体的なケース

 投資した年の減税措置(優遇措置AまたはB)毎に要件が異なります。売却した年の減税措置は、優遇措置A・Bの要件のいずれかを満たせば適用されます。

具体例

 

適用可否判断フロー

参考として、ご利用ください。(フロー図はこちら

なお、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ご相談窓口

<制度全般について>

〇経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室

 電話:03-3501-1569(直通)

 ・経済産業省エンジェル税制HP(外部サイト)

〇中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課

 電話:03-3501-1767(直通)

 ・中小企業庁エンジェル税制のご案内令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資について(外部サイト)

 ・中小企業庁エンジェル税制のご案内令和2年3月31日以前の出資について(外部サイト)

 

<島根県内に本店を有する企業向けの相談・受付窓口>

島根県商工労働部中小企業課商業・サービス業支援係

電話:0852-22-5655


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp