Q1.電気工事士の資格がとりたいが、どうしたらよいか。
A1.
第一種電気工事士試験は、毎年2回あります。
第二種電気工事士試験は、毎年2回あります。
第一種電気工事士試験は、毎年2回あります。
第二種電気工事士試験は、毎年2回あります。
詳しくは、一般財団法人電気技術者試験センター(Tel.03-3552-7691)へお問い合せください。
Q2.電気工事士の免状交付申請は、本人でなければいけないのか。
A2.
申請書類の提出は代理の方でも結構です。
委任状等も不要です。
また、郵送でも受け付けています。
申請書類の提出は代理の方でも結構です。
委任状等も不要です。
また、郵送でも受け付けています。
Q3.電気工事士の免状を紛失したので再交付してほしい。
A3.
「電気工事士免状再交付申請書」に手数料2,700円(島根県証紙)・写真1枚(3センチ×4センチ)を添えて、島根県電気工事工業組合へ郵送または持参してください。
「電気工事士免状再交付申請書」に手数料2,700円(島根県証紙)・写真1枚(3センチ×4センチ)を添えて、島根県電気工事工業組合へ郵送または持参してください。
〒690-0884
島根県松江市南田町125-45島根電設会館内
島根県松江市南田町125-45島根電設会館内
島根県電気工事工業組合
Q4.昔の電気工事士免状は現在も有効か。
A4.
昔の電気工事士は現在の「第二種電気工事士」とみなされます。
免状はそのまま「第二種電気工事士免状」として使用でき、書換え、更新等は不要です。
昔の電気工事士は現在の「第二種電気工事士」とみなされます。
免状はそのまま「第二種電気工事士免状」として使用でき、書換え、更新等は不要です。
Q5.第一種電気工事士の定期講習は必ず受講するのか。
A5.
実際に作業に従事しているか否かにかかわらず、交付を受けてから(前回の講習を受けてから)5年以内に「自家用電気工作物の保安に関する講習」を受講していただく必要があります。
講習の日程は下記にお問い合せの上、受講されますようお願いします。
実際に作業に従事しているか否かにかかわらず、交付を受けてから(前回の講習を受けてから)5年以内に「自家用電気工作物の保安に関する講習」を受講していただく必要があります。
講習の日程は下記にお問い合せの上、受講されますようお願いします。
<問い合わせ先>
お問い合わせ先
産業振興課
島根県 商工労働部 産業振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-6019 FAX:0852-22-5638 sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp