電気工事二法について
電気工事は、工事の欠陥による災害の発生を防ぐため、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」などの法令に基づき、規制されています。
〇経済産業省・・・・電力の安全について(外部サイト)
電気工事士等の資格と作業範囲
電気を供給するための発電所、変電所、送配電線をはじめ工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などを総称して電気工作物と呼び、その工事を行う人に必要な資格が、法律(電気事業法及び電気工事士法)で定められています。
島根県では、そのうち「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」の免状交付の手続きを取り扱っています。(申請関係書類はこちら)
(島根県で免状交付ができるのは、島根県に住民票がある方のみです)
※電気工事士の試験については(一財)電気技術者試験センター(外部サイト)へお問合せください。
電気工事業の登録とみなし電気工事業の届出
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する電気工事を事業として営むには、県知事の登録を受けなければなりません。
また、二つ以上の都道府県に営業所を設置して、その事業を営もうとするときは経済産業大臣の登録が必要です。
この場合、営業所には主任電気工事士を配置して法定器具(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計等)を備え付ける必要があります。
「電気工事業の登録業者」は、5年ごとに更新の手続きが必要となります。
建設業許可の取得届出を行った「みなし電気工事業者」については建設業許可の更新ごとに変更届出申請が必要となります。
なお、電気工事の種類、建設業の許可の有無等によって手続方法が変わってくるので、詳しくは担当までお問い合わせください。(申請関係書類はこちら)
お問い合わせ先
産業振興課
島根県 商工労働部 産業振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-6019 FAX:0852-22-5638 sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp