• 背景色 
  • 文字サイズ 

経営革新計画の承認(中小企業等経営強化法)

経営革新計画とは

新たな取り組みを行うことが必要です。

文章を入力してください

 

  • 承認の対象となる経営革新計画の内容は、以下の新事業活動(新たな取り組み)を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ることであって、概ね、以下の6種類に分類されます。
  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務(サービス)の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  6. その他の新たな事業活動

 

  • 「新たな取組み」とは、個々の特定事業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外とします。

 

  • また、基盤技術及びサービスモデルの研究開発、知的財産の活用等の先進的な取組から、異分野の中小企業の連携、機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理等まで、経営の向上に資する多様な取り組みを対象とします。

 

※取り組みの内容が上記に該当するか不明な場合は、最寄りのお問い合わせ先へご相談ください。

 

一定期間内に経営目標を達成する計画であることが必要です。

 

  • 経営革新計画の計画期間は3年間から8年間です。また、事業期間(計画期間のうち研究開発を除く新事業活動を実施する期間をいう。)は3年間から5年間です。

 

指標の伸び率

事業期間

「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」

(どちらか一方のみで可)

「給与支給総額」

3年間

9%以上

4.5%以上

4年間

12%以上

6%以上

5年間

15%以上

7.5%以上

 

 

  • 経営目標の指標は、以下のとおりです。
  1. 「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費
  2. 「一人当たりの付加価値額」=「付加価値額」÷従業員数
  3. 「給与支給総額」

 

  • 直近期末と計画期間の終了時を比較して、上記の指標の1または2、かつ3の目標伸び率が一定数値以上、かつ計画終了時に正であることが必要です。グループによる申請の場合は、グループ全体による指標を用いることもできます。

 

中小企業等経営強化法の改正について

 中小企業等経営強化法の一部改正が、令和3年6月16日に公布され、令和3年8月2日から施行されました。それに伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」及び「中小企業等の経営強化に関する基本方針」の一部が改正されました。

◆主な改正事項◆

1.経営革新申請対象者の変更

 以下のとおり、中小企業者から、新たな支援対象類型(特定事業者)に変更になりました。(資本金基準がなくなり、新たな従業員基準となりました。)

対象者(改正前)
中小企業者(いずれかを満たす)
業種 資本金額 従業員数
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

 

対象者(改正後)
業種 特定事業者(以下の基準を満たす)
従業員数
製造業等 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業 300人以下
小売業

リンク:特定事業者とは

 

2.認定の指標

 計画期間が終了した時点での付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の値は正となることが必要になりました。

 

3.経営課題の明確化等

 「経営課題」や「経営戦略における当該事業の位置付け」の明確化が必要になり、様式に経営課題の記載欄を追加されました。

 

4.経過措置

 改正前の対象者も令和5年3月末までは対象となり、令和3年9月末までは、旧様式による申請が可能で、旧様式による申請は、旧基準により審査し承認することとされました。

 

<担当窓口>

 島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(東部・隠岐)

 TEL:0852-22-5285

 

 西部県民センター商工観光部商工振興課(西部(大田市・邑智郡以西))

 TEL:0855-29-5649


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp