「縁結び美味しまね」認証制度
島根県では、県産品の販路拡大及び認知度向上を図るため、関西地区で「島根の味」を堪能できる飲食店等を「縁結び美味おいしまね」として認証する制度に取り組んでいます。
「縁結び美味しまね」認証条件
1飲食店営業または喫茶店営業の営業許可証を有している店舗であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1章第2条第1項第1号から第8号までに該当するものは除く。→スナック等は、認証の対象になりません。
2下記の島根県産品のうち、いずれか1つ以上を継続的に使用していること
(島根県産品とは・・・?)
○島根県内において生産または採取された農林水産品(水産品については島根県水域で漁獲されたものまたは島根県内の漁港で水揚げされたもの)
○島根県内で生産または採取された産品を主な原料とし、島根県内で加工された製品
○島根県内で生産または採取された産品を主な原料とし、島根県外で委託加工された製品
○島根県外で生産または採取された産品を主な原料とし、島根県内で加工された製品
3メニュー等で島根県産品取扱が表示されていること
認証にあたっての必要書類
1「縁結び美味しまね」認証申請書(店舗の基本情報と、利用している島根県産品について記入していただく用紙です。)
2飲食業の許可証の写し
3取扱品目に応じて、島根県産品の使用がわかる書類の写し(領収書、納品書等)
4取扱品目に応じて、島根県産品を提供しているメニューがわかる書類の写し
認証の流れ
事前に島根県大阪事務所にお問い合わせの上、必要書類を送付してください。
審査後、適当と認められる店舗に認証書を交付します。
認証後は、PR用認証店ガイドブックに掲載し各種イベントなどで宣伝するとともに、ポスター・パンフレット配布などの特典があります。
詳しくは、島根県大阪事務所しまね産品振興スタッフまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
大阪事務所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目13番18号(島根ビル2F) TEL 06-6364-3605 FAX 06-6364-3854 E-MAIL osaka-ofc@pref.shimane.lg.jp