2.漁獲情報等の伝達、取引記録の作成・保存(取扱事業者)
【特定第一種第一号水産動植物(アワビ・ナマコ)の場合】
(1)漁獲番号等の情報伝達
○譲り渡し先へ以下の情報を伝えてください(注1)。
1.漁獲物の名称(アワビ、ナマコ)
2.重量又は数量
3.譲り渡しした年月日
4.譲り渡した取扱事業者の氏名又は名称
5.漁獲番号又は荷口番号(輸入又は養殖の場合はその旨を記載)
※漁獲番号:採捕者が譲り渡しする際につける16桁の番号
※荷口番号:流通過程で荷口の統合・小分けをする際に、取扱事業者で新たに附番する16桁の番号
(2)取引記録の作成・保存
○譲り受け・譲り渡し時に作成してください。
○取引記録の内容
1.漁獲物の名称(アワビ、ナマコ)
2.重量又は数量
3.譲り受け、譲り渡し、廃棄等した年月日
4.譲り受け、譲り渡し先の氏名又は名称
5.漁獲番号又は荷口番号
○保存期間:3年間
(注1)消費者へ直接譲り渡し(販売、提供等)する場合
○2.(1)の「情報伝達」は不要ですが、2.(2)に従い、「自身が譲り受けた際(仕入れ)の取引記録の作成・保存」は必要です。
【特定第一種第二号水産動植物(クロマグロの大型魚(30kg以上))の場合】
(1)漁獲情報等の伝達
○譲り渡し先へ以下の情報を伝えてください。
1.漁獲物の名称(クロマグロ・本マグロなど)
2.船舶等の名称(○○丸・△△定置網など)
3.産地重量(個体ごと)
4.陸揚日
(2)取引記録の作成・保存
○取引記録の内容
1.漁獲物の名称(クロマグロ・本マグロなど)
2.船舶等の名称(○○丸・△△定置網など)
3.産地重量(個体ごと)
4.陸揚日
5.販売時重量(個体ごと)
6.販売(引渡)日
7.販売(引渡)先
○保存期間:3年間
◆譲り受けたクロマグロ大型魚を解体して引渡す場合は、情報伝達、記録の作成・保存は不要です。(譲り受け時の取引に係る記録の作成・保存は必要です)
※生鮮・冷蔵のラウンド・GG・ドレスが制度の対象です。
★詳細は水産庁HP(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
沿岸漁業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp