2.漁獲情報等の伝達、取引記録の作成・保存(取扱事業者

【特定第一種第一号水産動植物(アワビ・ナマコ)の場合】

(1)漁獲番号等の情報伝達

○譲り渡し先へ以下の情報を伝えてください(注1)。

1.漁獲物の名称(アワビ、ナマコ)

2.重量又は数量

3.譲り渡しした年月日

4.譲り渡した取扱事業者の氏名又は名称

5.漁獲番号又は荷口番号(輸入又は養殖の場合はその旨を記載)

漁獲番号:採捕者が譲り渡しする際につける16桁の番号

荷口番号:流通過程で荷口の統合・小分けをする際に、取扱事業者で新たに附番する16桁の番号

(2)取引記録の作成・保存

○譲り受け・譲り渡し時に作成してください。

○取引記録の内容

1.漁獲物の名称(アワビ、ナマコ)

2.重量又は数量

3.譲り受け、譲り渡し、廃棄等した年月日

4.譲り受け、譲り渡し先の氏名又は名称

5.漁獲番号又は荷口番号

 

○保存期間:3年間

 

(注1)消費者へ直接譲り渡し(販売、提供等)する場合

○2.(1)の「情報伝達」は不要ですが、2.(2)に従い、「自身が譲り受けた際(仕入れ)の取引記録の作成・保存」は必要です。

 

【特定第一種第二号水産動植物(クロマグロの大型魚(30kg以上))の場合】

(1)漁獲情報等の伝達

○譲り渡し先へ以下の情報を伝えてください。

1.漁獲物の名称(クロマグロ・本マグロなど)

2.船舶等の名称(○○丸・△△定置網など)

3.産地重量(個体ごと)

4.陸揚日

(2)取引記録の作成・保存

○取引記録の内容

1.漁獲物の名称(クロマグロ・本マグロなど)

2.船舶等の名称(○○丸・△△定置網など)

3.産地重量(個体ごと)

4.陸揚日

5.販売時重量(個体ごと)

6.販売(引渡)日

7.販売(引渡)先

 

○保存期間:3年間

 

◆譲り受けたクロマグロ大型魚を解体して引渡す場合は、情報伝達、記録の作成・保存は不要です。(譲り受け時の取引に係る記録の作成・保存は必要です)

※生鮮・冷蔵のラウンド・GG・ドレスが制度の対象です。

★詳細は水産庁HP(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ先

沿岸漁業振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp