水産流通適正化制度について
制度の概要
違法な漁獲物の流通を防ぐため、適法なものを判別できるようにし、万が一違法なものが流通した場合に追跡できるようにします。
そのために、採捕事業者及び取扱事業者は、
1.行政庁(県または国)への届出
2.漁獲番号等の情報伝達、取引記録の作成・保存
をする必要があります。
手続きの概要は以下のチラシをご覧ください
【特定第一種第一号水産動植物(アワビ・ナマコ※)の場合】
※令和7年12月1日から、ウナギの稚魚(全長13cm以下)についても流通適正化法の対象となります(届出の受付開始は令和7年6月1日から)が、本県においてはシラスウナギの採捕許可等やウナギ養殖業の実態が無いため、本ホームページにおいては記載を省略しています。(ウナギの稚魚に係る規制等の内容は、アワビ・ナマコと同様です。)
【特定第一種第二号水産動植物(クロマグロの大型魚(30kg以上))の場合】(令和8年4月1日適用開始)
詳細は水産庁HP(外部サイト)をご覧ください
各事業者がしなければならないこと
採捕事業者
※採捕事業者とは、アワビ・ナマコ及びクロマグロの大型魚(30kg以上)を採捕する漁業者のことです。
◆フロー図等で、ご自身に必要な手続についてご確認ください。
【特定第一種第一号水産動植物(アワビ・ナマコ)の場合】
【特定第一種第二号水産動植物(クロマグロの大型魚(30kg以上))の場合】(令和8年4月1日適用開始)
※制度の対象となる「解体まで」とは、生鮮・冷蔵のラウンド・GG・ドレスが該当します
取扱事業者
※取扱事業者とは、アワビ・ナマコ及び「解体まで」のクロマグロの大型魚(30kg)を取り扱う以下の事業者です。
- 流通事業者(産地買受人、卸売業者、仲卸業者、輸出入業者等)
- 加工業者
- 養殖業者
- 小売店(スーパー、商店、鮮魚店等)
- 飲食店
- 宿泊業者(ホテル、旅館、民宿等)
◆フロー図等で、ご自身に必要な手続についてご確認ください。
【特定第一種第一号水産動植物(アワビ・ナマコ)の場合】
【特定第一種第二号水産動植物(クロマグロの大型魚(30kg以上))の場合】(令和8年4月1日適用開始)
※制度の対象となる「解体まで」とは、生鮮・冷蔵のラウンド・GG・ドレスが該当します
違反に係る勧告及び公表について
問い合わせ先
お住まいの地域 |
連絡先 |
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隠岐地域 |
〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24島根県隠岐支庁農林水産局水産課 tel:08512-2-9662(島後)・08514-7-9106(島前)e-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp |
東部地域 |
〒690-0011島根県松江市東津田町1741-1島根県東部農林水産振興センター水産課 tel:0852-32-5702e-mail:tobu-suisanka@pref.shimane.lg.jp |
西部地域 |
〒697-0041島根県浜田市片庭町254島根県西部農林水産振興センター水産課 tel:0855-29-5638e-mail:ryuteki-shinsasha1@pref.shimane.lg.jp |
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〒690-8501島根県松江市殿町1島根県沿岸漁業振興課 tel:0852-22-6772e-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp |
お問い合わせ先
沿岸漁業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp