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海区漁業調整委員会とは

1.位置づけ

 海区漁業調整員会は漁業法及び地方自治法に基づいて設置される行政委員会です。

 「水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図るために運用する漁業調整機構である」と漁業法において位置づけられています。

2.設置

 海区漁業調整委員会は農林水産大臣が定める海区ごとに設置されています。

 島根県の場合は「島根海区」と「隠岐海区」の2つの海区があり、それぞれに「島根海区漁業調整委員会」「隠岐海区漁業調整委員会」が設置されています。

 また、両海区に共通の漁業調整事項を審議する場として「島根県連合海区漁業調整委員会」が設置されています。

3.構成

 海区漁業調整委員会は漁業者の選挙によって選ばれる公選委員9名、学識経験がある者及び公益を代表すると認められる者の中から知事が選任した者6名の、合計15名の委員で構成されています。

(隠岐海区など農林水産大臣の指定する一部の海区では、10名(公選委員6名、知事選任委員4名)の委員で構成されています。)

4.権限

 海区漁業調整委員会は、漁業法などの規定により、次のような権限・機能を有しています。

(1)諮問事項

 知事が、次のような処分等を行う場合、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聞かなければいけません。

・漁業権を免許するための漁場計画の決定

・漁業権免許申請の審査、適格性、優先順位の審査

・島根県漁業調整規則の制定、改廃

など

(2)建議事項

 海区漁業調整委員会自ら知事に対して意見具申や申請を行うことが出来ます。

・漁業権を免許するための漁場計画を樹立すべき旨の意見具申

・免許後の漁業権に制限又は条件を付けることの申請

・委員会の指示に従わない者に対し、知事が指示に従うよう命令を出すことの申請

など

(3)決定事項

 海区漁業調整委員会自らが決定機関としての権限を有しています。

 1.裁定

・入漁権の設定、変更、消滅についての裁定

・土地、土地の定着物の使用権設定についての裁定

など

 2.指示

・関係者に対する水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁場の使用制限、その他必要な指示

(→現在有効な委員会指示はこちらのページ。

・共同漁業権の講師を適切にするための関係者に対する指示

 3.認定

・漁業権の免許の適格性が無いことの認定

・委員が適格性を失ったため失職する場合の認定

など

(4)その他

 所掌事項処理のための報告徴収、調査、測量、検査等を行う権限を有しています。


お問い合わせ先

水産課

 ≪お問い合わせ先≫
 島根県農林水産部水産課
 住所:〒690-8501
 島根県松江市殿町1番地
 電話:0852-22-5312
 FAX:0852-22-5929
 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp