海区漁業調整委員会指示とは
漁業法第120条の規定により、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整等のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができることとなっています。
この指示は、漁業調整規則等で固定的に調整することが困難な事柄等について、随時的、局所的に実効性を確保するために発出されています。
なお、ここで言う「関係者」とは漁業者や漁業従事者に限らず、関係する全ての方を含みますので、指示の内容によっては遊漁者等も対象となります。
また、海区漁業調整委員会指示に違反した場合は、罰則が適用される場合があります。
(漁業法第191条:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
現在有効な海区漁業調整委員会指示
島根県連合海区漁業調整委員会指示
指示事項 | 指示年月日 | 有効期間 |
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令和5年5月19日 |
令和5年6月1日から 令和8年5月31日まで |
島根海区漁業調整委員会指示
指示事項 | 指示年月日 | 有効期間 |
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令和5年3月28日 |
令和5年4月1日から 令和7年3月31日まで |
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令和5年12月22日 |
令和6年1月1日から 令和8年12月31日まで |
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令和5年9月1日 |
令和5年9月1日から 令和10年8月31日まで |
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令和4年3月31日 |
令和4年6月1日から 令和7年5月31日まで |
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平成14年7月31日 | 期限無し | |
平成10年12月15日 | 期限無し | |
はえ縄漁業の操業の禁止 | 昭和44年11月14日 | 期限無し |
ひき縄漁業の操業の禁止 | 昭和43年8月2日 | 期限無し |
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫ 島根県農林水産部水産課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5312 FAX:0852-22-5929 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp