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漁港施設の利用の届出

(島根県漁港管理条例に基づく届出)

水産振興のため漁港の機能が損なわれないよう、漁港施設の利用内容によってはあらかじめ県に届け出る必要があります。

 ・係留施設に漁船等以外の船舶を係留しようとする場合

 ・漁船等以外の船舶を船揚場や漁船保管用地に陸揚げ使用とする場合

 ・漁船等以外の船舶の船揚場からの発着

 ・旅客船等のランチ(連絡船)が接岸して、乗客、乗員等が昇降する場合

【事前の届出に必要な書類】

 ・甲種漁港施設利用届

【利用後の届出に必要な書類】

 ・入出港届

 総トン数20トン未満の船舶及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶については不要。


お問い合わせ先

東部農林水産振興センター

島根県東部農林水産振興センター 
  〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1
  TEL: 0852-32-5638/FAX: 0852-32-5643
  e-mail: tobu-noshin@pref.shimane.lg.jp

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  安来農業部(島根県安来市穂日島町303)
  松江家畜衛生部(島根県松江市東出雲町錦浜474-2)
  出雲家畜衛生部(島根県出雲市神西沖町918-4)
  雲南事務所(島根県雲南市木次町里方531-1)
  出雲事務所(島根県出雲市大津町1139)