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漁港施設等の占用許可

漁港施設等の占用にあたっては、管理者(県)の許可が必要です。

次のような場合は許可申請を行ってください。

この他にも土石採取等、許可が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

 

1漁港施設用地を占用する場合、又は工作物を設置する場合

(漁港漁場整備法、島根県漁港管理条例、同施行規則に基づく許可)

水産振興のため漁港の機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。

【申請に必要な書類(1部)】

 ・甲種漁港施設、占用・工作物(新築・改築・増築・除去)許可申請書

 ・位置図、平面図、求積図、工作物の設計書(工作物の設置を伴う場合)

 ・漁業協同組合JFしまねの同意願・同意書

 

2漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合

(漁港漁場整備法、同法の規程に基づく許可等に関する規則に基づく許可)

漁港施設用地以外の水面や公共空地の適正な管理を行うことを目的としています。

【申請に必要な書類】

 ・水面(土地)占用許可申請書

 ・位置図・平面図・求積図・工作物の設計書(工作物の設置を伴う場合)

 ・漁業協同組合JFしまねの同意願・同意書(必要な場合)

 

3海岸を占用する場合

(海岸法、海岸保全区域の占用等に関する規則に基づく許可)

海岸環境の整備・保全と公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土保全に資することを目的としています。

【申請に必要な書類】

(1)海岸保全区域又は公共空地を占用する場合

 ・海岸占用許可申請書

 ・位置図・平面図・求積図・工作物の設計書(工作物の設置を伴う場合)

(2)海岸保全区域及び公共空地を占用する場合

 ・海岸占用許可申請書/土地占用許可申請書

 ・位置図・平面図・求積図・工作物の設計書(工作物の設置を伴う場合)

 

4その他

占用期間が満了する場合又は占用期間内において、その占用を廃止しようとする場合は、占用満了(廃止)届が必要となります。

【届出に必要な書類】

 ・占用満了(廃止)届


お問い合わせ先

東部農林水産振興センター

島根県東部農林水産振興センター 
  〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1
  TEL: 0852-32-5638/FAX: 0852-32-5643
  e-mail: tobu-noshin@pref.shimane.lg.jp

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  安来農業部(島根県安来市穂日島町303)
  松江家畜衛生部(島根県松江市東出雲町錦浜474-2)
  出雲家畜衛生部(島根県出雲市神西沖町918-4)
  雲南事務所(島根県雲南市木次町里方531-1)
  出雲事務所(島根県出雲市大津町1139)