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遊漁船業の登録制度について

東部農林水産振興センター水産部水産課では、管内に営業所のある遊漁船業者の登録等の手続きや利用者の安全確保等に関する指導を行っています。

 

 

1遊漁船業について

【遊漁船業】とは

 船舶を使用して乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で魚などの水産動植物を採捕させる事業で、釣船、渡船などと呼ばれています(水産動植物の採捕を目的としない、ダイビング案内船や海水浴場への渡船は該当しません)。

 遊漁船業の届出制度は、横須賀港沖で発生した潜水艦と遊漁船の衝突事故を契機として、平成元年に創設されました。しかし、その後も遊漁船による海難事故やトラブルが後を絶たないことから、利用者の安全確保の推進を目的として「遊漁船業の適正化に関する法律」が平成15年に改正され、都道府県知事への登録制とすることや、一定の研修や実績を収めた遊漁船業務主任者の乗船、利用者を対象とした損害賠償保険の加入等が義務づけられました。

 

 

2管内の概況

 東部農林水産振興センター管内では、平成27年2月現在、96の事業者が遊漁船として登録されています。

 

3遊漁船業者の方へのご案内

現在登録されている内容に変更(例えば、使用している遊漁船の保険更新や業務主任者の変更など)があった場合、登録事項の変更届が必要です。なお損害賠償保険等の保険期間が5年より短い場合は,保険期間の更新ごとに変更の届出が必要です。

 

※)詳細な登録手続きについては別添資料をご覧ください(word33KB)

※)申請書式についてはこちらでダウンロードができます(word86KB)

 

 

 


お問い合わせ先

東部農林水産振興センター

島根県東部農林水産振興センター 
  〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1
  TEL: 0852-32-5638/FAX: 0852-32-5643
  e-mail: tobu-noshin@pref.shimane.lg.jp

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  安来農業部(島根県安来市穂日島町303)
  松江家畜衛生部(島根県松江市東出雲町錦浜474-2)
  出雲家畜衛生部(島根県出雲市神西沖町918-4)
  雲南事務所(島根県雲南市木次町里方531-1)
  出雲事務所(島根県出雲市大津町1139)