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「島根県産きぬむすめ」デザインの使用について

 「島根県産きぬむすめ」デザイン使用規定を一部変更しました。

 

 ※「島根県産きぬむすめ」を使った加工品にもデザインを使用できるようになりました。

 

 (「きぬむすめ精米袋」デザインについてはこちら)

  

使用対象者

 

「島根県産きぬむすめ」を販売する米穀販売業者等

 

使用の範囲

 

・「島根県産きぬむすめ」100%を使用する精米袋などの容器包装資材等に表示する場合

・「島根県産きぬむすめ」のPRポスター等の販売促進用資材等に表示する場合

・その他、島根県が適当であると認める場合

 

 使用規定(PDF:88KB)

 

使用申請

 

 「島根県産きぬむすめ」デザインの使用を希望する場合は、申請書に記入の上、農山漁村振興課まで提出してください。

 

 使用申請書(PDF:68KB)

 

 「島根県産きぬむすめ」を使った加工品へのデザイン使用を希望する場合は、加工品用別紙に記入の上、使用申請書と一緒に農山漁村振興課まで提出してください。

 

 加工品用別紙(PDF:69KB)

 

 ※なお、加工品に使用する原材料のうち、『米』について、「島根県産きぬむすめ」のみを使用している場合に限り、デザインの使用が可能となりますので、ご了承ください。

 

使用実績の報告

 

 「島根県産きぬむすめ」デザインを台湾で使用する場合は、実績の報告も必要となります。

 実績報告書に記入の上、農畜産課まで提出してください。

 

 ※「島根県産きぬむすめ」デザインは台湾で商標登録を取得しています。

 

 実績報告書(PDF:70KB)

 

 


お問い合わせ先

農山漁村振興課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914
E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp