農薬の販売について
農薬販売者の義務
※インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。
詳しくは、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知および農林水産省HP「農薬の販売」(外部サイト)をご覧ください。
農薬取締法第17条(販売者の届出)
- 農薬販売者は、新たに販売を開始した場合はその開始の日までに、販売所を増設した場合及び届出事項に変更(廃止を含む)を生じた場合には2週間以内に知事へ届出を行わなければならない。
農薬取締法第18条(無登録農薬の販売の禁止)
- 農林水産大臣は、無登録農薬又は品質・包装不良の農薬の販売があった場合には、回収命令その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第20条(帳簿の備え付け、帳簿の保存期間)
- 帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、その譲受数量及び譲渡数量(水質汚濁性は譲受数量及び譲渡先別譲渡数量)を、真実かつ完全に記載し、少なくとも3年間その帳簿を保存しなければならない。
第21条(虚偽宣伝等の禁止)
- 販売する農薬の有効成分の含有量若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、または登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。
農薬の販売に関する届出について
新たに販売を開始した場合、販売所を増設した場合及び届出事項に変更(廃止を含む)を生じた場合は、期日までに、下記の書類を提出してください。届出は、しまね電子申請サービスでも提出可能です。
なお、農薬を販売する上での届出等は、農薬販売者の届出事務処理要領で定めています。
※インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。
提出書類
※農薬販売に関する届出書について、押印を廃止しました。
届出の種類 | 届出事由 | 提出期限 | 添付書類(写し可) |
---|---|---|---|
農薬販売届(新規) 様式第1号 |
★新規販売開始 | 販売開始日まで |
(1)法人 登記事項証明書・定款・寄付行為等 (販売所の増設の場合は不要) (2)個人 住民票・運転免許証・国民健康保険証・公的 機関が本人に宛てた住所が記載された領収書 若しくは郵便物で現住所が確認できる書類 |
★販売所増設 ★法人化 |
増設の日から2週間以内 | ||
農薬販売届(変更) 様式第2号 |
★届出内容変更 (1)販売者氏名・住所変更 (2)販売所名称・住所変更 (3)法人組織変更 |
変更日から2週間以内 | |
農薬販売廃止届 様式第3号 |
★販売廃止 | 廃止日から2週間以内 | ー |
★法人の合併の場合、原則として、合併前の法人は廃止(様式第3号)し、合併後の法人が新規(様式第1号)の届出を提出 ただし、合併の履歴が登記事項証明書で確認できる場合は変更(様式第2号)扱い |
提出部数
届出書と添付書類を1部ずつ提出してください。
提出先
販売所ごとに管轄する下記の窓口に、郵送又は持参して下さい。また、しまね電子申請サービスによる届出も御利用ください。
提出先の機関名 |
住所 |
電話番号 |
管轄地域 |
---|---|---|---|
東部農林水産振興センター農業振興部農政課 |
〒690-0011 松江市東津田町1741-1 |
0852-32-5645 |
松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町 |
西部農林水産振興センター農業振興部農政課 |
〒697-0041 浜田市片庭町254 |
0855-29-5756 |
浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 |
隠岐支庁農林水産局農業振興部農業振興課 |
〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 |
08512-2-9638 |
隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村 |
受理書の交付
提出のあった届出の内容を審査し、適正と認め受理したときは、農薬販売届受理書を販売者に交付します。
ただし、廃止の場合は、農薬販売届受理書を交付しません。
お問い合わせ先
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp