• 背景色 
  • 文字サイズ 

無人航空機(無人ヘリ、ドローン)による農薬散布について

農薬の空中散布に係る安全ガイドラインが制定されました

 令和元年7月30日付けで「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成27年12月3日付け27消安第4545号消費・安全局長通知。以下「技術指導指針」という。)が廃止され、無人航空機による空中散布における農薬の安全使用について規定する新たなガイドライン(以下「国ガイドライン」という。)を、無人マルチローターと無人ヘリコプターとに切り分けて制定されました。

 ★国ガイドライン等については、(農林水産省HP)無人航空機(無人ヘリコプター等)に関する情報(外部サイト)をご覧ください。

 また、技術指導指針の廃止に伴い、本県における国ガイドラインの運用その他必要な事項について定める実施規程(以下「県実施規程」という。)を、無人マルチローター及び無人ヘリコプターの各ガイドラインについて制定しました。

 無人航空機による農薬空中散布を行う場合は、無人マルチローター及び無人ヘリコプターの各ガイドライン及び県実施規程を遵守し、適正かつ安全に実施いただきますようお願いします。

 

【注】無人航空機(無人ヘリ、ドローン)で空中散布を行うときは、航空法に基づく国土交通大臣の許可・承認が必要です。

 ★詳しくは(国土交通省HP)無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール(外部サイト)をご覧ください。

 

 

無人マルチローター(ドローン)で農薬の空中散布を実施する方へ

 農林水産省は、無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うために参考とすることができる目安を示すため、次のガイドラインを定めています。また、このガイドラインの実施にあたって県が実施規程を定めています。

 無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布にあたっては、次のガイドライン及び実施規程を遵守して、実施するようお願いします。

 【国】無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン

 【県】無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン実施規程

 

 

1.県への提出書類
提出が必要なとき

提出様式

提出時期

提出先その他

ドローンによる農薬散布で事故が発生したとき

事故報告書

(別記様式)

・エクセル

・PDF

下記「事故が発生した場合」参照

農薬散布の実施区域を管轄する次の機関に提出してください。

・東部農林水産振興センター

・西部農林水産振興センター

・隠岐支庁農林水産局

※各管轄地域は、下記「提出先一覧」参照

 

無人ヘリコプターで農薬の空中散布を実施する方へ

 農林水産省は、無人ヘリコプターによる農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うために参考とすることができる目安を示すため、次のガイドラインを定めています。また、このガイドラインの実施にあたって県が実施規程を定めています。

 無人ヘリコプターによる農薬の空中散布にあたっては、次のガイドライン及び実施規程を遵守して、実施するようお願いします。

 【国】無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン

 【県】無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン実施規程

 

 

1.県への提出書類
提出が必要なとき 提出様式

提出時期

提出先その他
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布の実施する前

空中散布計画書(別記様式1)

・エクセル

 様式1

しまね電子申請サービスを利用する(外部サイト)

空中散布を実施する月の前月25日までに

農薬散布の実施区域を管轄する次の機関に提出してください。

・東部農林水産振興センター

・西部農林水産振興センター

・隠岐支庁農林水産局

※各管轄地域は、下記「提出先一覧」参照

無人ヘリコプターによる農薬の空中散布の中散布を実施した後

空中散布実績報告書(別記様式2)

・エクセル

 様式2

しまね電子申請サービスを利用する(外部サイト)

【毎年4月から10月までの実績】

散布後2ヶ月までに

【11月から翌年3月までの実績】4月10日までに

同上

無人ヘリコプターによる農薬散布で事故が発生したとき

事故報告書(別記様式3)

・エクセル

・PDF

下記「事故が発生した場合」参照 同上

 

 

島根県内における無人ヘリコプター空中散布計画一覧

国ガイドライン及び県の実施規程に基づき提出された、島根県内の無人ヘリコプター空中散布計画について、各農林水産振興センター等のホームページに掲載しています。

※隠岐支庁管内は、計画がありません。

 

無人航空機による農薬散布で事故が発生した場合

1.事故の類型

(1)

農薬事故

空中散布中の農薬のドリフト、流出等の農薬事故
(2)

その他

無人マルチローター(ドローン)又は無人ヘリコプターの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案

 

2.事故報告書の提出次のとおり報告が必要です(事故の類型により、報告先・方法が異なります)。
事故の類型 提出書類・様式
1の(1)農薬事故に規定する事故が発生した場合

【無人マルチローターによる事故】

事故報告書

(別記様式)

・エクセル

・PDF

【無人ヘリによる事故】

事故報告書

(別記様式3)

・エクセル

・PDF

 

 

1の(2)に該当する事故が発生した場合

直ちに、飛行の許可等を行った国土交通地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告してください。

なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている最寄りの空港事務所に連絡を行行ってください。

 

【連絡先】
官署 電話
関西空港事務所(24時間対応)

【平日・夜間・休日共通】

050-3198-2870

東京航空局保安部運航課  03-6685-8005
大阪航空局保安部運航課  06-6949-6609

 

 

 

 

 

提出先一覧

提出先の住所・電話番号・管轄区域一覧
 機関名 住所 電話番号 管轄地域

東部 農林水産振興センター農政課

〒690-0011松江市東津田町1741-1

0852-32-5645 松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町

西部 農林水産振興センター農政課

〒697-0041浜田市片庭町254

0855-29-5754

浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町

隠岐支庁農林水産局

農業振興課

〒685-8601隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

08512-2-9638 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

農山漁村振興課

農産振興係

〒690-8501松江市殿町1番地

0852-22-5109 -

 

空中散布を行うときの情報提供について

 

空中散布を行うときは、周辺住民と十分なコミュニケーションをとるなど、事前周知の徹底をお願いします。


お問い合わせ先

農山漁村振興課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914
E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp