島根県のため池の防災・減災対策
1.島根県におけるため池対策の実施方針を掲載しています。
・防災重点農業用ため池の市町村別一覧、位置図を掲載しています。
・防災工事等推進計画を掲載しました。
2.『しまねため池保全管理サポートセンター』を開設しました。
・農業用ため池に何か異常がありましたら「しまねため池保全管理サポートセンター」へご相談ください。
3.防災重点農業用ため池を指定しました。
・防災重点農業用ため池の市町村別一覧を掲載してます。
4.特定農業用ため池を指定しました。
・特定農業用ため池の市町村別一覧を掲載しています。
5.島根県のため池に関する情報について掲載しました。
・ため池マップ(ため池データベース)を掲載しています。
6.防災重点農業用ため池のハザードマップおよび耐震診断結果を掲載しています。
7.ため池整備事業について掲載しています。
8.ため池応急整備の事例集を掲載しています。
9.ため池安全確保指針を掲載しています。
10.ため池管理マニュアルを掲載してます。
1.島根県におけるため池対策の実施方針
島根県のため池対策の実施方針については、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)第5条第1項の規定に基づき策定した「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(令和3年3月)」により進めていきます。
防災工事等推進計画
2.しまねため池保全管理サポートセンター
農業用ため池を所有・管理されている方に、ため池の適正な保全管理や豪雨などに対する安全性の確保に必要な対策を講じていただくため、専門技術者による相談対応や現地での助言を行う『しまねため池保全管理サポートセンター』を令和3年1月20日(水)に開設し、運営を「島根県土地改良事業団体連合会」へ委託しました。
『しまねため池保全管理サポートセンター』の主な役割
1.ため池にかかる相談
2.専門技術者による現地指導
3.現地パトロール
4.対策工法の指導・助言など
管理されている農業用ため池に何か異常があった場合には、「相談費用は無料」となっておりますので、お気軽に「しまねため池保全管理サポートセンター」にご相談ください。
『しまねため池保全管理サポートセンター』の詳細についてはこちら(外部サイト)
3.防災重点農業用ため池の指定について
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)第4条第1項の規定に基づき、「防災重点農業用ため池」を令和3年1月7日付けで指定しました。
防災重点農業用ため池とは
下記の指定基準に該当する農業用ため池であってその決壊による水害その他災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池です。
【防災重点農業用ため池】の指定基準(※特定農業用ため池と指定基準は同じ)
決壊した場合の浸水区域(以下、「浸水区域」という。)に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれ※のある農業用ため池
・・・県内1,305箇所(令和3年1月7日時点)
※「人的被害を与えるおそれ」に関する具体的な基準
- ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
- ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000m3以上のもの
- ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000m3以上のもの
- 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの
4.特定農業用ため池の指定について
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第7条第1項の規定に基づき、「特定農業用ため池」を令和2年7月10日付けで指定しました。
なお、令和2年7月21日島根県報第125号の「島根県告示第481号」により公示しています。
「特定農業用ため池」とは
下記の指定基準に該当する農業用ため池(決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるため池)のうち、個人及び水利組合等(行政が所有するため池以外)が所有するため池です。
「特定農業用ため池」に指定されると、ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為は、島根県知事の許可が必要になります。(行為の制限)
また、ため池の防災工事を実施する場合は、島根県知事に計画を届け出る必要があります。(防災工事の施行)
制限行為や防災工事を行う場合は、事前に市町村や県の担当部署にお問い合わせください。
【特定農業用ため池】の指定基準(※防災重点農業用ため池と指定基準は同じ)
決壊した場合の浸水区域(以下、「浸水区域」という。)に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれ※のある農業用ため池
・・・県内857箇所(令和2年7月10日時点)
※「人的被害を与えるおそれ」に関する具体的な基準
- ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
- ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000m3以上のもの
- ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000m3以上のもの
- 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの
行為の制限について
堤体の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽、洪水吐の形状を変更する行為、その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合には、島根県知事の許可が必要となります。
特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為とは、取水設備、洪水吐の変更や廃止及び水底の掘削、岸の形状変更などです。
なお、取水設備や洪水吐の修繕、ため池の堆積物のしゅんせつなどため池の維持管理に係る行為は、許可の必要はありません。
防災工事の施行について
特定農業用ため池の防災工事を行う場合には、島根県知事へ届出が必要となります。
ここで言う防災工事とは、耐震対策、豪雨対策、老朽化対策及び廃止等の工事になります。
具体的には、
【耐震対策】耐震性の向上のためのため池の改修や補強、地震計など管理施設の設置など
【豪雨対策】ため池に流入する洪水を安全に流下させるための洪水吐の拡幅や堤体の嵩上げなど
【老朽化対策】ため池の老朽化による堤体の漏水防止や必要な堤体断面確保等を行う改修や付帯施設の整備など
【廃止】貯水機能を廃止するための、堤体の開削、撤去、埋立など
5.ため池に関する情報について
ため池に関する情報【ため池マップ(ため池データベース)】を掲載しています。
防災重点農業用ため池については、緑文字で表示しています。
その他のため池については、白文字で表示しています。
ため池をクリックしていただくと、ため池の情報がご覧いただけます。
6.防災重点農業用ため池のハザードマップ及び耐震診断結果
防災重点農業用ため池のハザードマップ及び耐震診断の結果を公開しています。
※ハザードマップ及び耐震調査結果は、随時更新していく予定です。
〇ため池ハザードマップの概要
「ため池ハザードマップ」とは、万一ため池が決壊した場合に想定される「浸水範囲」と「最大水深」、「到達時間」や「自治体で指定されている避難場所」等を一つの図面上に表した図面であり、 県民のみなさまに防災意識を高めて頂き、緊急時の避難行動につなげてもらえるように作成したものです。
なお、土地利用などを制限する ものではありません。
〇ため池耐震診断の概要
地質調査ボーリングや土質試験等から、地震に対する堤防斜面の安定性を調査し、ため池の健全度を評価したものです。
防災重点農業用ため池のハザードマップ及び耐震診断結果の公開ページへ
7.ため池の整備
老朽化しているため池の決壊を未然に防ぐため、ため池の補強工事を行なう事業です。
(写真:老朽化したため池の整備前及び整備後)
8.ため池応急整備の事例集
応急整備事業の事例
【事例1】雲南市加茂町官の輪ため池(PDF7,016KB)・ため池老朽化パターン1「波浪による堤体の浸食防止対策」及びため池老朽化パターン5「池内へのヘドロ堆積による貯水量の減少防止対策」
【事例2】雲南市加茂町奥会下ため池(PDF13,062KB)・ため池老朽化パターン2「堤体からの漏水防止対策」
【事例3】益田市西平原町大町ため池(PDF22,973KB)・ため池老朽化パターン3「構造物(斜樋)廻りからの漏水防止対策」
【事例4】松江市古曽志町寺廻田ため池(PDF15,064KB)・ため池老朽化パターン3「構造物(余水吐)廻りからの漏水防止対策」及びため池老朽化パターン4「構造物(余水吐)の劣化防止対策」
【事例5】土のうによる簡易的な漏水防止対策(PDF221KB)
9.ため池安全確保指針
ため池の廃止(切開)、ため池の切下げの事例を取りまとめました。
10.ため池管理マニュアル
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 0852-22-5021 0852-22-6035 nouti@pref.shimane.lg.jp