発電利用に供する木質バイオマスの証明制度
県内の木質バイオマス発電施設で使用される燃料用チップは、どこから、どのような経路で生産された木質バイオマスを原料としているかを証明することが必要です。このため、林野庁は、平成24年6月18日に「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(以下、ガイドライン)」を公表しました。
ガイドラインに基づき自主的行動規範を策定した(一社)島根県木材協会および(公社)島根県林業公社は、発電利用に供する木質バイオマスの証明事務取扱要領による証明制度を運用しています。
発電利用に供する木質バイオマスの証明事務取扱要領(pdf)
発電利用に供する木質バイオマスの証明事務取扱要領概要版(pdf)
証明書記載例(pdf)
発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)(外部サイト)
お問い合わせ先
林業課
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