各種協定・契約について
協定・契約での主な取り決め事項は、以下のとおりです。
(1)対象とする森林
間伐等の保育管理や伐採跡地など植栽が必要な森林、手入れが必要な里山林や竹林など。
(2)協定期間
5〜10年程度とし、企業と森林所有者との協議により適正な期間を設定する。
(3)森林保全活動計画
企業は、間伐・植栽・保育等の実施予定及び、施業基準を定める。
(施業基準は、森林所在地の市町村森林整備計画で定める基準を適用する。)
計画の作成に当たっては、森林所有者の意向も反映できるよう留意する。
(4)立木の所有権
立木の所有権は、植栽した立木も含めて森林所有者にある。
ただし、活動に伴って発生した伐採木の所有は、森林所有者と企業が協議して決定する。
(5)協定森林の名称
企業は、協定森林の名称を命名することができる。
また、協定森林の名称等の看板を協定森林内に設置することができる。
(6)企業の役割
企業は、協定森林を保全活動及び社員等の福利厚生活動を行う場として使用するものとする。また、協定森林の保全及び管理に関する業務を協定期間内は森林組合等に別途委託契約を締結して実施することができる。委託に必要な費用は企業が負担するものとする。
(7)県の役割
県は、企業が行う保全活動が円滑に実施できるよう、市町村及び森林組合と連携して、連絡調整や指導、助言、協力を行うものとする。
(8)市町村の役割
市町村は、企業が行う保全活動及び、地域との交流が円滑に実施できるよう、県及び森林組合と連携して、地元での連絡調整や指導、助言、協力を行うものとする。
(9)森林組合の役割
森林組合は、企業が行う保全活動及び、地域との交流が円滑に実施できるよう、県及び市町村と連携して、指導、助言、協力を行うものとする。また、協定森林の整備や管理を受託した場合には、善良なる管理者の注意をもって誠実に行う。
(10)協定期間満了後の対応
協定期間満了後は、企業が管理してきた立木が、育成されている状態で森林所有者に返却する。
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178 ・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169 ・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177 ・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172 ・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171 ・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541 FAX:0852-22-6549 E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp 国有林野の活用についてはこちらをご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html