令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金の期間延長について
1.目的
- 令和3年3月末までに融資を受けた新型コロナウイルス感染症対策資金(令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金、以下、本資金)については、最長の据置期間を設定した場合でも、令和5年度中に初回の約定償還を開始することとなります。
- 一方で、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、コロナ禍におけるウクライナ情勢等による物価高騰等、農業経営の困難な状況が継続しています。
- そのため、本資金の返済計画の見直しによる資金繰りを支援するため、融資要綱を改正することで、償還期間及び据置期間の延長を可能とします。
2.対象資金
- 令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金
(令和3年度新型コロナウイルス感染症対策資金、令和4年度新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰等対策資金等、他の資金は対象となりません。)
3.改正内容
- 令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金の償還期間・据置期間
- 償還期間(改正前)最長15年以内→(改正後)最長16年以内
- 据置期間(改正前)最長3年以内→(改正後)最長4年以内
- 条件変更後の返済方法は、償還期間内の元金均等返済とします。端数が発生する場合は、条件変更後の初回の償還金で調整します。
- 据置期間を変更せず、償還期間のみを貸付実行から16年以内の範囲で延長することも可能です。
- JAによる貸付実行当初5年間の無利子化(6年目以降の利率0.1%)、県の保証料補給による全期間無保証料化は、返済計画の見直し後も適用されます。
申込方法
- 申込期間
- 令和4年10月11日~
- 申込方法
- JAの各支店窓口にお申し込み下さい。
お問い合わせ先
農業経営課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課 Tel:0852-22-5139 Fax:0852-22-5968 nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp