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農地転用許可事務等の市町村への権限移譲等について

1権限移譲している事務

農地転用許可に関する知事の権限を移譲している事務は、以下のとおりです。

 

〇農地法第4条、第5条に基づく農地等の転用許可に関する事務に係るもの(4ha以下の農地に限る)

 ・当該市町村内にある農地の転用許可及び国等との協議(第4条、第5条)

 ・許可及び協議に係る農業委員会への意見聴取(第4条、第5条)

 ・転用に係る立入調査、測量又は物件の除去若しくは移転(第49条)

 ・農業委員会又は農業委員会ネットワーク機構からの報告の聴取(第50条)

 ・違反転用に対する処分及び原状回復の措置(第51条)

 ・違反転用に対する農業委員会からの措置の要請の受理(第52条の4)など

 

参考:農地等の転用の許可を行う者(農地法第4、5条)

 知事又は指定市町村の長

 

 指定市町村とは、農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして農林水産大臣が指定する市町村をいい、都道府県知事と同様の権限が法定移譲される。

 島根県の市町村では、松江市が平成28年9月30日に指定を受けました。

 

指定市町村一覧表

指定市町村

指定日

松江市

H28.9.30

権限移譲市町村一覧表

移譲先市町村

移譲時期

移譲事務

浜田市

出雲市

安来市

大田市

江津市

益田市

雲南市

奥出雲町

飯南町

川本町

邑南町

美郷町

津和野町

吉賀町

海士町

西ノ島町

知夫村

隠岐の島町

H26.4.1

H19.4.1

H29.4.1

H28.10.1

H27.4.1

H29.4.1

H29.1.1

H29.10.1

H19.10.1

H20.10.1

H21.4.1

H22.4.1

H29.4.1

H29.4.1

H19.4.1

H19.10.1

H19.10.1

H19.10.1

4ha以下の転用許可

 

※権限移譲を受けている全ての市町村において、市町村長の権限が農業委員会会長へ委任されていますので、実際に許可を行う者は各市町村の農業委員会会長となります。

(参考)農地法第3条に基づく農地等の権利移動の許可に関する事務について

 農地法第3条に基づく農地等の権利移動の許可に関する事務については、農地法改正により、平成24年4月1日から各市町村農業委員会の事務となりました(法定移譲)。

 

 農業経営課農業企画グループ

 TEL:0852-22-5139

 

 

 

 


お問い合わせ先

農業経営課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課
Tel:0852-22-5139
Fax:0852-22-5968
nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp