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農業保険

農業共済制度

  • 農家が災害にあったとき、その損失を補てんして、農業経営の安定をはかる公的保険制度です。
  • 法律(農業保険法)に基づき、国の農業災害対策として実施されています。
  • 農業共済団体(NOSAI(ノーサイ))が事業を実施しています。

 

共済事業の種類

島根県において実施している共済事業は、以下のとおりです。

共済事業の種類

共済事業

対象作物等

補償内容

農作物共済 水稲・麦 自然災害や病虫害、鳥獣害による水稲、麦の減収に対し補償します。
家畜共済 牛・馬・豚 家畜が病気やけがで診療を受けたときや、死亡・廃用となった場合の損害を補償します。
果樹共済 ぶどう・かき・くり 自然災害や病虫害、鳥獣害による果実の減収に対し補償します。
畑作物共済 大豆・そば 自然災害や病虫害、鳥獣害による大豆、そばの減収に対し補償します。
園芸施設共済 ガラス室・プラスチック
ハウス・施設内農作物など
自然災害や鳥獣害などによる施設の損害と施設内で栽培されている農作物の損害を補償します。
建物共済 建物・家具類など 火災、落雷などによる建物・家具類等の損害を補償します。
農機具共済 農機具 火災、衝突などの事故による農機具の損害を補償します。

 

 

収入保険制度

~平成31年1月から収入保険がはじまりました~
・収入保険は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする保険です。
・農業者ごとに、保険期間の収入が、基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割を上限に補てんします。

 ※基準収入は、農業者ごとの過去5年間の平均収入を基本として設定します

・「掛捨ての保険方式」(50%国庫補助)と「掛捨てにならない積立方式」(75%国庫補助)の組み合わせで補てんします。

・収入保険制度と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度等の類似制度は、どちらかを選択して加入することになります。

 ※当分の間の特例として、初めて収入保険に加入される方は、収入保険と野菜価格安定制度を同時利用(原則として2年間)することができます。

・青色申告の実績が1年分あれば、収入保険に加入できます。

 

 

農業共済制度、収入保険制度の詳細については、島根県農業共済組合(NOSAI島根)までお問い合わせください。

 

NOSAI島根

 事務所所在地

 〈本 所〉〒693-0004 出雲市渡橋町748-1

 TEL:0853-22-1478 FAX:0853-21-1619 E-mail:web_master@nosai-shimane.jp

 


農林水産総務課団体検査室団体検査・指導スタッフ
電話:0852-22-5397


お問い合わせ先

農林水産総務課

島根県農林水産部農林水産総務課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5393 FAX:0852-22-5967
E-mail:nourin-somu@pref.shimane.lg.jp