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農業振興地域制度と農用地区域について

○内容

 市町が定める農用地区域内において、住宅等の建築に伴う

 造成等指定された用途と異なることに利用する場合は、あ

 らかじめ農用地区域からの除外や開発許可等の手続きが必

 要となります。

 

 詳しくは各市町の農業担当課にご相談ください。

 

 

○東部農林水産振興センター担当:農業振興部農政課(0852-32-5645)

○県庁担当課:農業経営課農業企画係(0852-22-5121)

 

 詳しくはこちら→島根県農業経営課ホームページ

 


お問い合わせ先

東部農林水産振興センター

島根県東部農林水産振興センター 
  〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1
  TEL: 0852-32-5638/FAX: 0852-32-5643
  e-mail: tobu-noshin@pref.shimane.lg.jp

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  安来農業部(島根県安来市穂日島町303)
  松江家畜衛生部(島根県松江市東出雲町錦浜474-2)
  出雲家畜衛生部(島根県出雲市神西沖町918-4)
  雲南事務所(島根県雲南市木次町里方531-1)
  出雲事務所(島根県出雲市大津町1139)