農業振興地域制度と農用地区域について
○内容
市町が定める農用地区域内において、住宅等の建築に伴う
造成等指定された用途と異なることに利用する場合は、あ
らかじめ農用地区域からの除外や開発許可等の手続きが必
要となります。
詳しくは各市町の農業担当課にご相談ください。
○東部農林水産振興センター担当:農業振興部農政課(0852-32-5645)
○県庁担当課:農業経営課農業企画係(0852-22-5121)
詳しくはこちら→島根県農業経営課ホームページ
お問い合わせ先
東部農林水産振興センター
島根県東部農林水産振興センター 〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1 TEL: 0852-32-5638/FAX: 0852-32-5643 e-mail: tobu-noshin@pref.shimane.lg.jp **************************************** 安来農業部(島根県安来市穂日島町303) 松江家畜衛生部(島根県松江市東出雲町錦浜474-2) 出雲家畜衛生部(島根県出雲市神西沖町918-4) 雲南事務所(島根県雲南市木次町里方531-1) 出雲事務所(島根県出雲市大津町1139)