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通信費の補助について

特定通信費補助金

 

■高速通信専用回線利用費補助
対象者

・研究開発型企業及び研究開発支援型企業(ソフト産業(※)、人材育成機関、試験研究機関等)で

 県の立地計画認定を受けた企業

・製造業(県営工業団地内に限る)

対象経費 1Mbps以上の回線利用料
補助内容

利用料金の1/2の額を5年間補助(上限5,000万円/年、下限50万円/年)

但し、県内間の場合は上限1,000万円/年

 

■雇用確保促進特定通信費補助
対象者

次の全てを満たす者

(1)コールセンター業を営む者で、新規常用従業員数(1年契約以上の契約社員を含む)が20人

以上である場合

(2)島根県企業立地促進条例により立地計画の認定を受けていること

(3)操業開始日から2年以内に事業利用計画の承認を受けた者

対象経費 コールセンター事業に直接要する通信費、システム利用料
補助内容

利用料金の1/2の額を5年間補助

上限5,000万円/年

(電話、その他の通信費3,000万円/年、電子情報処理組織使用料3,000万円/円)

下限50万円/年

 

(※)ソフト産業とは、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業、非破壊検査業、機械設計業、その他産業支援サービス業

 

☆高速通信専用回線利用費補助、雇用確保促進特定通信費補助のどちらか一つしか補助は受けられません。

 

お問い合わせ先

企業立地課

■お問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501  島根県松江市殿町1   
TEL:0852-22-5295,  FAX:0852-22-6080
E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp