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企業の地方拠点強化の促進について【地域再生計画】

首都圏等への過度な集中を是正し、地方での安定した良質な雇用を確保するために企業の本社機能の移転・拡充を支援します。

 

1.優遇措置

県が申請し国が認定した「地域再生計画」に沿い、「地方活力向上地域」で本社機能の移転(東京23区から)や本社機能の拡充を行う事業者の方を税制面から支援します。

 

(1)移転型・・・東京23区からの本社機能移転を支援

【県税】

『事業税の不均一課税』

特定業務施設(付随する育児関連施設を含む。以下同じ。)に該当する減価償却資産で一定規模以上(注)のものを当該事業の用に供した日の属する事業年度の初日から起算して、3年以内に終了する各事業年度に係る事業税のうち、次の計算式により得た額に税率を乗じた額が軽減されます。(知事が特定業務施設整備計画を認定した日から3年以内に特定業務施設の用に供することが必要です)

計算式

※各事業年度の割1年目:2分の12年目:4分の13年目:8分の1

 

『不動産取得税の課税免除』

特定業務施設に該当する減価償却資産で一定規模以上のものを新増設した場合、特定業務施設(本社機能)の建物及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税が免除されます。(対象税額は利用の実態に応じて算定)(知事が特定業務施設整備計画を認定した日から3年以内に取得することが必要です)

 

(注)「一定の規模以上」とは、建物及びその付属施設、構築物、機械設備の取得費が3,800万円(中小企業は1,900万円)以上

 

【法人税】

『オフィス減税(特定業務施設取得等)』

特別償却25%又は税額控除7%

要件…建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計が3,500万円(中小企業は1,000万円)以上

 

『雇用促進税制』

増加雇用者1人当たり最大90万円税額控除等

要件…適用年度及びその前事業年度、前々事業年度に事業主都合の離職者なし。

 

【その他】
  • 市町村による固定資産税の軽減(市町村によって異なります)
  • 中小企業基盤整備機構による債務保証
  • 政府系金融機関(日本政策金融公庫)による長期かつ固定金利融資制度

 

(2)拡充型・・・地方における既存企業の本社機能拡充を支援

【県税】

『不動産取得税の不均一課税』

特定業務施設に該当する減価償却資産で一定規模以上(注)のものを新増設した場合、特定業務施設(本社機能)の建物及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税が次の税率で課税されます。(対象税額は利用の実態に応じて算定)(知事が特定業務施設整備計画を認定した日から3年以内に取得することが必要です)

建物0.4土地0.3%

 

(注)「一定の規模以上」とは、建物及びその付属施設、構築物、機械設備の取得費が3,800万円(中小企業は1,900万円)以上

 

【法人税】

『オフィス減税(特定業務施設取得等)』

特別償却15%又は税額控除4%

要件…建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計が3,500万円(中小企業は1,000万円)以上

 

『雇用促進税制』

増加雇用者1人当たり最大30万円税額控除等

要件…適用年度及び前事業年度中に事業主都合による離職者なし。

 

【その他】
  • 市町村による固定資産税の軽減(市町村によって異なります)
  • 中小企業基盤整備機構による債務保証
  • 政府系金融機関(日本政策金融公庫)による長期かつ固定金利融資制度

 

2.整備計画認定要件

上記支援措置を受けるためには、知事に対して「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「整備計画」という。)」を申請し、認定を受けることが必要です。

整備計画の認定にあたっては、次の要件が必要です。

 

(1)施設要件

本社機能(調査・企画、総務・人事)、情報サービス、インサイドセールス又は受託管理業務を行う事務に係る施設(オフィス等)の新設・拡充が必要です。

(2)雇用要件

従業員数5人以上の増(中小企業者1人以上の増)

⇒ただし、整備する本社機能(調査・企画、総務・人事)、情報サービス、インサイドセールス又は受託管理業務に従事する従業員であることが必要です。

(3)地域指定

各市町村毎に地域指定された、地方活力向上地域〈移転型〉、地方活力向上地域〈拡充型〉での計画実施であることが必要です。

 

 

3.適用期間

令和8年3月31日までに県の認定を受けた「整備計画」により、令和11年3月31日までに移転・拡充し、事業の用に供する必要があります。

 

4.島根県の「地域再生計画」の概要

県内の3エリアについて目標を設定

○松江・隠岐エリア

 特殊鋼関連企業・IT企業の集積、隠岐の自然などを活かした本社機能の誘致

○出雲エリア

 医療関連企業・医療機関・電機産業の集積などを活かした本社機能の誘致

○西部エリア

 食品産業の集積や浜田港の国際貿易機能などを活かした本社機能の誘致

 

地域再生計画「島根県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」本文(PDF版)

 

計画区域の設定

計画区域
エリア 松江・隠岐エリア 出雲エリア 西部エリア
構成市町村数
人口規模(R2) 259,800人 265,657人 145,669人
本社機能移転型 ○(地域指定あり) ○(地域指定あり) ○(地域指定あり)
本社機能拡充型 ○(地域指定あり) ○(地域指定あり) ○(地域指定あり)

 

※各市町村の地方活力向上地域(移転型・拡充型)の地域指定は次のとおりです。

1.地方活力向上地域<移転型>(PDF版)

2.地方活力向上地域<拡充型>(PDF版)

区画図面

 

地域再生計画の達成状況

目標値と達成状況
目標 目標値 実績 備考
1.就労機会の創出 100人

106人

松江・隠岐エリ42人

出雲エリ45人

西部エリ19人

2.企業の新規立地【移転型】

6社

0社  
3.企業の新規立地【拡充型】

11社

7社

松江・隠岐エリ3社

出雲エリ3社

西部エリ1社

4.移住定住の促進【移転型に伴う増】 100人 0人  

 ※令和6年3月31日時点、企業数は認定件数、人数は認定整備計画ベース(県内転勤を除く)

 

5.地方拠点強化税制の詳細

地方拠点強化税制の詳細、必要な様式は次のサイトでご確認ください。

 

法人税の支援措置に関するお問い合わせ先

  • 地方拠点強化税制全般及びオフィス減税に関するお問い合わせ

経済産業省地域経済産業グループ地域経済活性化戦略室

TEL:03-3501-1697

  • 雇用促進税制に関するお問い合わせ

厚生労働省職業安定局雇用政策課

TEL:03-3502-6770

 


お問い合わせ先

企業立地課

■お問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501  島根県松江市殿町1   
TEL:0852-22-5295,  FAX:0852-22-6080
E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp