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地域未来投資促進法

平成29年7月31日に政令・省令が公布され、地域未来投資促進法が施行されました。

地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、地域の経済を牽引する「地域経済牽引事業」を創出することで、地域経済に波及効果を与え付加価値の創出を目指すものです。

国の基本方針に基づき、市町村及び県は基本計画を策定し、国の同意がありました。同意された基本計画に基づき、事業者の方が投資を行う場合、「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を受けた場合には一定の要件のもとで税制上の優遇措置などの支援を受けることができます。

地域未来投資促進法の概要(経済産業省サイトへリンク)

 

島根県未来投資促進基本計画(第2期)の概要

計画のポイント

 高度な機械金属加工技術等をもつ製造業の集積を活かし、成長性の高い新事業への参入を後押しするとともに生産性改革を進め、質の高い雇用を創出する。また、豊富な観光資源や農林水産資源を活かした先進的な取組を支援することで、幅広い産業への経済波及効果をもたらし、地域内経済の好循環を目指す。

 

促進区域

 島根県全域

 

地域経済牽引事業の促進に当たって活用すべき地域の特性

 1.島根県の機械金属関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野

 2.島根県の電気・電子関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野

 3.島根県の食品関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野

 4.島根県の木材・住宅関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野

 5.島根県のパルプ、繊維、エネルギー関連、資源循環関連製造業等の固有技術を活用した成長ものづくり分野

 6.島根県の豊富な農林水産物を活用した農林水産・地域商社・流通分野

 7.島根県の情報関連産業の集積を活用したデジタル分野

 8.「ご縁」と「美肌」をキーワードに、島根の魅力ある観光資源を活用した観光分野

 9.島根県の医療・福祉関連製造業の固有技術や高齢者等の健康に関する情報を活用したヘルスケア分野

 10.島根県の恵まれた自然環境やエネルギー賦課量を活用した環境・エネルギー分野

 

第2期島根県未来投資促進基本計画についてはこちらをご覧ください。(島根県商工労働部商工政策課ホームページへリンク)

 

 

主な支援措置

1.地域未来投資促進税制(法第24条)

地域経済牽引事業計画に基づき取得される設備等について法人税に係る課税の特例があります。

課税の特例

機械装置

特別償却50%(最大)又は税額控除6%(最大)

器具備品

特別償却50%(最大)又は税額控除6%(最大)

建物等

特別償却20%又は税額控除2%

 

2.地方税の課税免除等

地域経済牽引事業計画に基づき取得される土地、建物等に係る地方税(不動産取得税、固定資産税)の課税免除等があります。

 

県税(不動産取得税)の課税免除等について(PDF形式:299KB)

市町村税(固定資産税)の課税免除等については当該市町村において条例制定が必要です。

 

3.その他

地域経済牽引事業に係る土地利用について、工場立地法の緑地等面積率の緩和(市町村で条例の制定が必要)、農地転用許可の特例等の支援措置があります。

 

申請手続き

支援措置を受けようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受ける必要があります。

県の承認を受けるには、島根県基本計画に定める要件(1.地域の特性を活用2.付加価値創出額3.経済的効果)を満たす必要があります。

また、課税の特例措置を受けるには、土地の取得前、建物の工事着工前、設備等の取得前に、国に対して、主務大臣が定める基準への適合に係る確認申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。

 

申請手続きの流れ図

 

地域経済牽引事業計画のガイドライン(令和6年9月)(PDF形式:638KB)

地域経済牽引事業計画の承認申請書等(Word形式:182KB)

【計画申請の窓口】

島根県商工労働商工政策TEL:0852ー22ー6626


お問い合わせ先

企業立地課

■お問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501  島根県松江市殿町1   
TEL:0852-22-5295,  FAX:0852-22-6080
E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp