工場立地法
敷地面積が9,000m2以上又は建築物の建築面積の合計が3,000m2以上の製造業などの特定工場の新設又は変更する場合、「工場立地法」により工事着手の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに届出が必要です。
◎市の区域→各市へ届出
◎町村の区域→各町村へ届出
市町村 |
担当課 |
電話 |
郵便番号 |
所在地 |
---|---|---|---|---|
松江市 |
産業経済部定住企業立地推進課 |
0852-55-5216 |
690-8540 |
松江市末次町86 |
浜田市 |
産業経済部産業振興課 |
0855-25-9508 |
697-8501 |
浜田市殿町1 |
出雲市 |
商工振興部産業政策課 |
0853-21-6305 |
693-8530 |
出雲市今市町70 |
益田市 |
産業経済部産業支援センター |
0856-31-0391 |
698-0024 |
益田市駅前町17ー1 |
大田市 |
産業振興部産業企画課 |
0854-83-8072 |
694-0064 |
大田市大田町大田ロ1111 |
安来市 |
政策推進部やすぎ暮らし推進課 |
0854-23-3107 |
692-8686 |
安来市安来町878ー2 |
江津市 |
商工観光課 |
0855-52-7494 |
695-8501 |
江津市江津町1016ー4 |
雲南市 |
産業観光部商工振興課 |
0854-40-1052 |
699-1392 |
雲南市木次町里方521ー1 |
奥出雲町 |
定住産業課 |
0854-54-2524 |
699-1592 |
奥出雲町三成358ー1 |
飯南町 |
産業振興課 |
0854-76-2214 |
690-3513 |
飯南町下赤名880 |
川本町 |
産業振興課 |
0855-72-0636 |
696-8501 |
川本町大字川本271ー3 |
美郷町 |
産業振興課 |
0855-75-1214 |
699-4692 |
美郷町粕渕168 |
邑南町 |
産業支援課(商工グループ) |
0855-95-2565 |
696-0192 |
邑南町矢上6000 |
津和野町 |
つわの暮らし推進課 |
0856-74-0092 |
699-5292 |
津和野町枕瀬218ー18 |
吉賀町 |
企画課 |
0856-77-1437 |
699-5513 |
吉賀町六日市750 |
隠岐の島町 |
商工観光課 |
08512-2-8575 |
685-8585 |
隠岐の島町下西78ー2 |
海士町 |
交流促進課 |
08514-2-0017 |
684-0404 |
海士町大字福井1375ー1 |
西ノ島町 |
産業振興課 |
08514-6‐1220 |
684-0303 |
西ノ島町大字美田600ー4 |
知夫村 |
地域振興課 |
08514ー8ー2211 |
684-0102 |
知夫村1065 |
生産施設面積:敷地面積の30〜65%以下(生産施設面積比率の上限が業種により異なる)
緑地面積:敷地面積の20%以上
環境施設面積(上記緑地面積を含む):敷地面積の25%以上(緑地のみでも可)、敷地周辺に15%以上配置
※工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置されている工場は、緑地面積、環境施設面積について緩和措置があります。
※詳しくは各市町村へお問い合わせください。
概要 |
特定工場となる工場の新設、特定工場の変更の際に行う申請 |
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提出案件 |
・特定工場を新設される場合 ・敷地面積が9,000m2以上または建築面積が3,000m2以上となる場合 ・敷地面積または建築面積が増加または減少する場合 ・生産施設を増設、スクラップ&ビルド(建て替え、更新、リプレースを行う場合 ・緑地、環境施設の面積が減少する場合 |
概要 |
氏名名称又は住所を変更した際に行う申請 |
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概要 |
特定工場を承継する場合に行う申請 |
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概要 |
特定工場を廃止する場合に行う申請 |
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概要 |
その時点での届出は必要なく、次回の届出時にあわせて届け出る案件 |
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案件 |
・生産施設の撤去のみを行う場合 ・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30m2未満のとき ・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合 ・緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合 ・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合 ・社長等の交代により氏名(代表者)を変更した場合 ・10m2以下の緑地面積の減少(保安上その他のやむを得ない事由により速やかに行う 必要がある場合に限る。) ・緑地又は緑地以外の環境施設の移設で、当該移設によりそれぞれの面積の減少を 伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合に限る。) |
工場又は事業場の用に供する土地の全面積です。
対象となる土地:当面用途不明のまま将来の予備地として確保している土地
対象外の土地:社宅、寮又は病院の用に供する土地及びこれらの施設の用地として明確な計画のある土地
建築物の投影面積であり、延べ床面積ではありません。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱または壁を有するものをいいます。
具体的な面積の測り方は建築基準法の取扱いと同様。
※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫、食堂等)の面積も含みます。
製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱発生工程を形成する機械又は装置が設置される建築物。
製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるもの。(例:屋外プラント)
生産施設面積…(下表のとおり)
業種の区分 | 生産施設面積率(%) | |
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第一種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 |
30 |
第二種 |
伸鉄業 |
40 |
第三種 |
窯業・土石製品製造業 (板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、 七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) |
45 |
第四種 |
鋼管製造業 電気供給業 |
50 |
第五種 |
でんぷん製造業 冷間ロール成型形鋼製造業 |
55 |
第六種 |
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業に よらないもの)及びコークス製造業を除く。) 高炉による製鉄業 |
60 |
第七種 |
その他の製造業 ガス供給業 熱供給業 |
65 |
※平成27年5月25日に工場立地に関する準則の一部が改正され、以下の業種について、生産施設面積率の上限が65%に引き上げられました。
・製材業、木製品製造業(一般製材業を除く。)
・造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)
・非鉄金属鋳物製造業
・一般製材業
・農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)
・繊維機械製造業
・建設機械・鉱山機械製造業
・冷凍機・温湿調整装置製造業
・潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)
★詳しくは経済産業省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
企業立地課
■お問い合わせ先 島根県 商工労働部 企業立地課 〒690-8501 島根県松江市殿町1 TEL:0852-22-5295, FAX:0852-22-6080 E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp