本社機能等の移転を促進します
認定業種を営む企業が、事務効率化やコスト削減を目的とし、自社の本社機能等(財務、経理、総務、人事、企画、調査等の事務・管理部門)を集約化して島根県内に移転する場合、知事が認定の上、各種優遇措置を適用します。
認定業種
製造業 |
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ソフトウェア業 |
情報処理・提供サービス業 |
インターネット附随サービス業 |
インターネット広告業 |
コールセンター業 |
シェアードサービス業 |
データセンター業 |
非破壊検査業 |
機械設計業 |
その他産業支援サービス業(知事が特に認める業種) |
認定要件と優遇制度
本社機能等の移転に対する優遇制度
常用従業員数 | 10人以上(中山間地域等に移転する場合は5人以上) |
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投資助成 | 増加固定資本額(※)×15~30% ※1000万円以上の場合に限る |
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雇用助成(新卒・UIターン者に限る) | 増加常用従業員数×100万円(※) ※中山間地域に中小企業が移転する場合130万円 |
家賃補助金 |
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高速専用回線利用料金補助金 |
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本社機能等を中山間地域等に移転する場合(専門系事務職場と認めるもの)
※専門系事務職場とは
一定程度の事務処理能力、専門性を要する事務を行う職場のことを指します。
常用従業員数 | 3人以上 |
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雇用助成(新卒・UIターン者に限る) | 増加常用従業員数×100万円(※) ※中小企業の場合130万円 |
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家賃補助金 |
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航空運賃補助金 |
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人材確保・育成補助金 | (1)人材確保支援事業
A島根県内で勤務する従業員の確保に要する経費 B中山間地域等で県外からの転入者3名以上で操業開始する場合における次のア、イの定住支援経費 ア転居経費、運転免許取得経費等を想定した一時金(一人あたり定額50万円) イ社員寮、社宅の借り上げ費用
(2)人材育成支援事業
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高速専用回線利用料金補助金 |
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本社機能の移転、拡充を行う事業者への税制優遇措置
県が申請し国が認定した地域再生計画に沿い、「地方活力向上地域」で本社機能の移転(東京23区から)や、本社機能の拡充を行う事業者に対する税制優遇措置があります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
お問い合わせ先
企業立地課
■お問い合わせ先 島根県 商工労働部 企業立地課 〒690-8501 島根県松江市殿町1 TEL:0852-22-5295, FAX:0852-22-6080 E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp