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本社機能等の移転を促進します

認定業種を営む企業が、事務効率化やコスト削減を目的とし、自社の本社機能等(財務、経理、総務、人事、企画、調査等の事務・管理部門)を集約化して島根県内に移転する場合、知事が認定の上、各種優遇措置を適用します。

 

本社機能等移転に係る支援制度(チラシ)(PDF形式:462KB

認定業種

本社機能等の移転を行う企業が営む認定業種は以下のとおり
製造業
ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業
インターネット広告業
コールセンター業
シェアードサービス業
データセンター業
非破壊検査業
機械設計業
その他産業支援サービス業(知事が特に認める業種)

 

認定要件と優遇制度

本社機能等の移転に対する優遇制度

○認定要件
常用従業員数 10人以上(中山間地域等に移転する場合は5人以上)
○優遇制度
投資助成

増加固定資本額(※)×15~30%

※1000万円以上の場合に限る

雇用助成(新卒・UIターン者に限る)

増加常用従業員数×100万円(※)

※中山間地域に中小企業が移転する場合130万円

家賃補助金
  • 支給要常用10人以上(中山間地域等5人以上)を満たしている期間であること
  • 補助対象経賃貸料及び定額負担の共益費
  • 対象期5年間
  • 交付の率1/2(交付限度2000万円/年かつ5000円/月・坪)
高速専用回線利用料金補助金
  • 補助対象経専用回線(1Mbps以上)の使用料
  • 交付の率1/2(補助限度年上限5,000万円、年下限50万円)
  • 交付の期5年以内

本社機能等を中山間地域等に移転する場合(専門系事務職場と認めるもの)

※専門系事務職場とは

一定程度の事務処理能力、専門性を要する事務を行う職場のことを指します。

 

○認定要件
常用従業員数  3人以上
○優遇制度
雇用助成(新卒・UIターン者に限る)

増加常用従業員数×100万円(※)

※中小企業の場合130万円

家賃補助金
  • 支給要常用3人以上を満たしている期間であること
  • 補助対象経賃貸料及び定額負担の共益費
  • 対象期8年間
  • 交付の率1/2(交付限度1000万円/年かつ5000円/月・坪)
航空運賃補助金
  • 支給要常用3人以上を満たしている期間中の利用であること
  • 補助対象経常用従業員又は役員が業務に利用する航空運賃であって、その利用経路の発着陸のいずれかが島根県内空港又は米子空港であること
  • 対象期5年間
  • 交付の率1/2(補助限度200万円/年)
人材確保・育成補助金

(1)人材確保支援事業

  • 補助対象経次のA及びB

A島根県内で勤務する従業員の確保に要する経費

B中山間地域等で県外からの転入者3名以上で操業開始する場合における次のア、イの定住支援経費

転居経費、運転免許取得経費等を想定した一時金(一人あたり定額50万円)

社員寮、社宅の借り上げ費用

  • 対象期最長3年間
  • 交付の率1/2(補助限度300万円/年)

 

(2)人材育成支援事業

  • 補助対象経島根県内で勤務する従業員の育成に要する経費(採用日から1年以内の経費に限る)
  • 対象期最長3年間
  • 交付の率1/2(補助限度300万円/年。ただし、従業員一人あたり30万円)

 

高速専用回線利用料金補助金
  • 補助対象経専用回線(1Mbps以上)の使用料
  • 交付の率1/2(補助限度年上限5,000万円、年下限50万円)
  • 交付の期5年以内

 

本社機能の移転、拡充を行う事業者への税制優遇措置

県が申請し国が認定した地域再生計画に沿い、「地方活力向上地域」で本社機能の移転(東京23区から)や、本社機能の拡充を行う事業者に対する税制優遇措置があります。

 

詳しくは、こちらのページをご覧ください。


お問い合わせ先

企業立地課

■お問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501  島根県松江市殿町1   
TEL:0852-22-5295,  FAX:0852-22-6080
E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp