個別労働関係紛争のあっせんに関するQ&A
■あっせんの申請について
Q1.あっせん制度を利用するのに費用はかかりますか?
Q2.匿名で申請できますか?
Q3.家族のことについての申請はできますか?
Q4.申請しても相手が無視することはないのでしょうか?
Q1.あっせん制度を利用するのに費用はかかりますか?
無料で利用できます。
※ただし、あっせん申請書の郵送費用や会場への移動に係る交通費に関してはご自身での負担となります。
Q2.匿名での申請はできますか?
匿名での申請はできません。
あっせんはあくまで申請者と相手方との話し合いを労働委員会がお手伝いする制度です。
したがって、申請があった場合には、相手方に対し申請者のお名前をお伝えした上で参加をお願いすることになります。
Q3.家族のことについて申請はできますか?
本人以外の方からの申請はできません。
必ず困っている労働者ご本人から申請してください。ただし、申請後に代理人を選任することは可能です。
Q4.申請しても相手が無視することはないのでしょうか?
残念ながら、強制的に相手方をあっせんに参加させることはできません。
労働委員会でも出席してもらえるように最大限の努力はしますが、最終的に相手方が参加を拒否した場合には、打切りにより手続きは終了となりますのでご了承ください。
■あっせん当日について
Q5.あっせん員はどんな人ですか?
Q6.当日は相手方と顔を合わせるのでしょうか?
Q7.あっせんに家族や職場の同僚が同席しても大丈夫ですか?
Q8.秘密は守られますか?
Q5.あっせん員はどんな人ですか?
原則として、労働委員会の公益委員(弁護士など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(企業経営者)から1名ずつの合計3名があっせん員となり、当事者双方のお話を伺います。
※ただし、事案によってはあっせん員の人数・構成が変わる場合もあります。
Q6.当日は相手方と顔を合わせるのでしょうか?
当日は、当事者双方の話を交互にあっせん員がお伺いします。当事者同士が直接顔を合わせる必要はありません。
Q7.あっせんに家族や職場の同僚が同席しても大丈夫ですか?
あっせん員の判断で同席してもらうこともできます。事前の手続が必要となりますので、その旨ご相談ください。
Q8.秘密は守られますか?
あっせんは非公開で行われます。
また、あっせん員、事務局職員には秘密を守る義務があります。
■その他
Q9.隠岐に住んでいますが、近くであっせんをやってもらえませんか?
Q10.労働委員会のあっせんを利用するメリットは何ですか?
Q9.隠岐に住んでいますが、近くであっせんをやってもらえませんか?
あっせんの場所、時間帯については、可能な限り当事者のご希望に応じますので、ご相談ください。
Q10.労働委員会のあっせんを利用するメリットは何ですか?
労働委員会のあっせんは、裁判所の労働審判や調停、裁判と比べると無料で、手続が簡単です。
また、労働委員会の三者構成という強みを生かし、労働者の方には労働者委員が、事業主(使用者)の方には使用者委員が中心となり粘り強く説得するなど、当事者の立場に応じた丁寧な対応ができることも特長です。
お問い合わせ先
島根県労働委員会事務局
島根県労働委員会事務局 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階) TEL:0852-22-5450 FAX:0852-25-6950 E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp