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障がい者雇用

障がい者雇用促進啓発事業

障がい者雇用促進に係る広報資料の作成

障がい者雇用に係る各種支援制度や障がい者雇用事例を紹介する障がい者雇用促進パンフレットを作成しています。

障がい者雇用啓発パンフレット

障がい者雇用啓発パンフレット(PDF:2,98MB)

障がい者雇用促進フォーラムの開催

 県内企業や県民の皆様に障がい者雇用について関心と理解を深めていただくことを目的とした「障がい者雇用促進フォーラム」を毎年開催しています。

 

【今年度】

9月4日(月)に益田、9月8日(金)に出雲で開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。

詳細はこちら

 

【昨年度】

大田と松江で開催しました。

開催報告はこちら

 

島根県特例子会社等設立支援事業助成金

 島根県では、障がい者の雇用環境に配慮した特例子会社(注1)又は重度障がい者多数雇用事業所(注2)(以下「特例子会社等」という。)を島根県内に設立する事業主に対して島根県が独自に設立に係る事務経費の一部を助成することにより、特例子会社等を設立することを促進させ、障がい者の安定的な雇用の確保・一般就労機会の拡大を図ります。詳細については以下のリンク先をご覧ください。

 島根県特例子会社等設立支援事業助成金について

 

(注1)特例子会社とは

 事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をして設立した子会社で、一定の要件を満たし、国の認定を受けたものが特例子会社です。特例子会社に雇用されている労働者を、親会社に雇用されているものとみなして、障がい者実雇用率を算定することができます。

 

(注2)重度障がい者多数雇用事業所とは

 現に雇用している重度障がい者等(重度身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者)の数が10人以上であり、かつ、当該重度障がい者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が20%以上である事業所

 

障害者就業・生活支援センター

 ハローワーク、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、養護学校等と連携しながら、障がいのある方の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言、職業準備訓練のあっせんなどを行っています。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

 障害者就業・生活支援センターについて

 

障害者雇用促進法の改正について

 令和2年4月(一部は令和元年6月又は令和元年9月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

 障害者雇用促進法の改正について

 


お問い合わせ先

雇用政策課

〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp