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施設の利用(貸出し)について

令和2年12月15日現在


西部高等技術校は、就職に必要な技術、専門知識や資格を習得したり、在職中のスキルアップをしたりするため、新規学卒者や離職者、障がい者、在職者などを対象とした職業訓練を行う県立の職業能力開発施設です。このような当校の業務に支障のない範囲で、地域の皆様の職業訓練や人材育成を目的とした研修の場として、当校の施設・設備を一時使用していただくことができます。

使用の許可条件

  1. ご使用には、事前に当校担当者までお問い合わせ願います。なお、原則として校内の職業訓練を優先しますので、空き状況によっては使用をお断りする場合があります。
  2. 島根県が定める規定に従い、事前に下記に掲げる申請書類をご提出のうえ、許可を受けてからご使用願います。
  3. 使用許可後であっても、当校の校内行事、施設の状況等によっては許可の変更及び取り消しを行う場合があります。また、業務の必要上、ご使用中であっても職員の指示に従っていただく場合があります。
  4. ご使用後は、使用器具の後片付けを行っていただき、発生したゴミ等はすべてお持ち帰り願います。
  5. 当校敷地内での喫煙は、原則として禁煙です。

使用案内

当校施設・設備の一時使用に関する手続き及び使用方法については、下記のとおりです。

1.お電話又はご来校によるお問い合わせ
  • 使用をご希望の場合、次の内容について確認させていただいたうえで、仮予約を行います。
  1. ご使用の目的
  2. ご使用希望日時(準備・片付けの時間を含む)
  3. ご使用予定人数
  4. ご使用場所・機械・器具等
2.当校の施設・設備・機器等
3.申請書類のご提出
  • 下記の区域に応じて、『行政財産一時使用許可申請書(様式第9号)』を提出願います。また、提出後に使用時間の変更が生じた場合は、速やかに再提出願います。
<申請書の様式>
使用区域 様式(PDFファイル) 様式(Wordファイル)

管理棟内の区域(※)

申請書A 申請書A
ものづくり棟、建築科の区域(※) 申請書B 申請書B
ものづくり棟、機械加工・溶接科の区域(※) 申請書C 申請書C
屋外の区域 申請書D 申請書D

※管理棟の視聴覚教室、ものづくり棟の各実習場は、全面使用か、一部使用かにより使用料等が異なりますので、様式所定欄の選択肢に○印を明記してください。

4.審査と許可
  • 提出していただいた申請書に基づき、審査を行います。
  • 審査後、使用を許可する場合には、「行政財産一時使用許可書」をお送りします。また、残念ながら許可できかねる場合には、その旨を文書で通知します。
5.ご使用当日の必須事項・ご使用のキャンセル
  • ご担当者様は、当校事務室までお越しください。但し、閉庁日で管理棟を締め切っている場合は、ご使用場所へ直接お越しください。閉庁日の内訳は、下記の当校サイトをご覧ください。
  • 校内での来校者の受付や会場案内、駐車場の誘導、昼食の手配等はいたしかねますので、ご担当者様で対応をお願いします。また、校内で飲食をされる場合は、予め当校が指定する場所をご使用願います。
  • ご使用当日(やむを得ない場合は直後の開庁日)に、実際のご使用者数をご報告願います。
  • もしもご使用を取り消される場合は、ご使用予定日の前日(又は直前の開庁日)までに、その旨をご連絡願います。
6.使用料及び光熱水費の納付
  • 施設使用料について・・<施設一覧表>
  • その他機器使用料について・・<貸出機器一覧表>
  • 光熱水費の使用料について・・⇒施設をご使用後、当校からお送りする「納入通知書」にて別途お知らせ致します。
  • 上記の使用料及び光熱水費のお支払いは共に、「納入通知書」に記載の納入期限までに、指定金融機関にてお支払い願います。

当校の年間業務案内・閉庁日等

交通案内

当校付近には信号機のない交差点が多いため、お越しの際やお帰りの際には十分ご注意ください。


お問い合わせ先

西部高等技術校

島根県立西部高等技術校(浜田駐在)
〒698-0041 島根県益田市高津四丁目7-10
(〒697-0041 島根県浜田市片庭町254(浜田合庁3F))
TEL:0856-22-2450(0855-29-5733)
FAX:0856-22-2451(0855-25-5988)
E-Mail:seibukotogi@pref.shimane.lg.jp