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保育施設の虐待等が疑われる事案に関する相談窓口

保育施設において、施設職員による児童への虐待がある場合または虐待等が疑われる事案(いわゆる「不適切な保育」)がありましたら、連絡をお願いします。

連絡を受けて、事実確認や児童の安全確認を関係機関と連携して行います。

 

保育施設における虐待の例

1.身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
2.性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること
3.ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1,2又は4に掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること
4.心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

 

対象施設は、島根県内の幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所)、認可外保育施設です。

なお、松江市内の施設に関する事案は、監査権限を持つ松江市に情報提供させていただきます。

保育施設に対する一般的な苦情、問い合わせ等は、各市町村保育担当課へお願いします。

 

【連絡窓口】

 島根県健康福祉部子ども・子育て支援課(保育支援第一係・保育支援第二係)

TEL:0852ー22ー6254

FAX:0852ー22ー6124

MAIL:hoiku@pref.shimane.lg.jp

 

公益通報者保護制度(島根県総務部人事課ホームページ)

保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和5年5月こども家庭庁)(PDF:1.2MB)

 

 

 


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)