公益通報者保護制度
公益のために通報した労働者を解雇等の不利益な取扱いから保護する「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。
詳しくは→公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイト消費者庁HP)
1.公益通報者保護法について
2.事業者の方へ
3.島根県の公益通報等に係る対応について
1.公益通報者保護法について
●公益通報とは?
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的(不正な利益を得る目的や他人に損害を与える目的)でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
1.事業者内部
勤務先(又は勤務先があらかじめ定めた者)
2.行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関(国の機関、県、市町村等)
3.その他の事業者外部
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
●労働者等とは?
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、退職後1年以内に通報した退職者(派遣労働終了後1年以内の者や、取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む)や法律の規定に基づき法人の経営に従事している役員も含まれます。
●どのような法令違反行為が公益通報の対象となりますか?
個人の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保、その他国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として、公益通報者保護法の別表に定められた法律(命令を含む)に違反する犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰(過料)につながる行為が対象になります。
●公益通報者は、どのような保護を受けられますか?
・公益通報したことを理由として事業者が行った解雇は無効です。
・解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とするその他の不利益な取扱いも禁止されています。
・派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。
・公益通報者に対して損害賠償請求を行うことは禁止されています(通報に伴う損害賠償責任の免除)。
●公益通報となるために必要なことはどのようなことですか?
事業者内部(勤務先)に通報を行おうとする場合
1.不正の目的で行われた通報でないこと
例えば、金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の場合は保護されません。
行政機関に通報を行おうとする場合
1.不正の目的で行われた通報でないこと
2.通報内容が真実であると信じる相当の理由があること、又は通報者の氏名・住所や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出すること
事業者外部への通報を行おうとする場合
1.不正の目的で行われた通報でないこと
2.通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
3.次のいずれか1つに該当すること
(1)事業者内部又は行政機関に公益通報すれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(2)事業者内部に公益通報すれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(3)労務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
(4)書面により事業者内部に公益通報した日から20日を経過しても、当該対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先が正当な理由がなくて調査を行わない場合
(5)個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
●通報する際はどのようなことに注意すればよいのですか?
他人の正当な利益や公共の利益を害することがないようにしましょう。
例えば第三者の個人情報、名誉、信用、プライバシー等を侵害しないように配慮することが必要です。
また、通報する法令違反とは関係のない事業者の営業秘密、国の安全に関わる情報にも注意が必要です。
2.事業主の方へ
法令を守る経営体制をさらに強化することは、事業者自身の社会的な信頼を高めることにもつながります。そのため事業者のみなさまには次のことが求められています。
1.職場の従業員からの通報を受け付ける窓口(内部窓口)を設置し、従業員に周知するなど、通報に適切に対応する体制・仕組みを整備する。
※公益通報者保護法の改正(令和4年6月1日~)により、常時使用する労働者の人数が301人以上の事業者は、内部公益通報窓口(法第11条に規定する公益通報対応業務従事者を定めること)を整備することが義務付けられました。(労働者300人以下の事業者は努力義務になっています。)
2.通報者などの個人情報の保護を徹底する。
3.公益通報を理由とした、解雇等の不利益な取り扱いを行わない。
4.通報を受けて行った調査の結果や自らがとった是正措置等について通報者に通知する。
3.島根県の公益通報等に係る対応について
●公益通報等に係る対応に関する要綱
●職員等からの内部通報
職員や県の退職者、県との契約に基づいて行われる事業に従事し、又は従事していた方などが県の事務や事業に関する法令違反等の事実を県に通報する場合の連絡先は、下記のとおりです。
内部窓口:総務部人事課行政管理係(電話:0852-22-6779、E-mail:gyoseikanri@pref.shimane.lg.jp)
外部窓口:県が委嘱する弁護士(電話:0852-22-2219)(高野法律事務所)
通報用様式→内部通報参考様式(エクセルファイル)
●外部の労働者等からの通報
民間企業等の従業員などの方が、自らの企業内の法令違反等の内容を県に通報する場合は、当該法令違反等の行為に対して法令に基づき処分又は勧告等を行う権限のある部局の担当課が通報を受け付けます。担当課が不明な場合は、総務部人事課行政管理係(電話:0852-22-6125、E-mail:gyoseikanri@pref.shimane.lg.jp)にお問合せください。
通報用様式→外部通報参考様式(エクセルファイル)
お問い合わせ先
人事課
島根県総務部人事課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 Eメール:jinji@pref.shimane.lg.jp 電話:0852-22-6005 FAX:0852-22-5024