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高等学校定時制・通信制課程教科書等給与費
対象
- 県立高等学校の定時制・通信制課程に在学する有職生徒のうち給与を希望する者で、
- 通信制課程の生徒においては、入学後2年目にあっては14単位以上の、3年目以降にあっては28単位以上の修得者であり、当該年度においては2以上の教科・科目を履修し、かつそのための教科書又は学習書を購入する者とする。
有職生徒とは
定職に就いている者及び1年間におおむね90日以上パート又はアルバイトに就いている者とする。
内容
採用方法
定期
県立高等学校の定時制・通信制課程の生徒に対する教科書等の無償給与
-
定時制課程・・・教科書
- 通信制課程・・・教科書・学習書
問い合わせ先
お問い合わせ先
人権同和教育課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。) 電話:0852-22-5432(指導スタッフ) 0852-22-5900(調整係) FAX:0852-22-6166 E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp