生活保護法による高等学校等就学費
対象
要件
生活保護受給世帯で、高等学校等に就学し卒業することが当該世帯の自立助長に効果的であると認められ、市町村福祉事務所が必要と認めた方
給付対象となる学校等
- 高等学校(全日制・定時制・通信制)
- 中等教育学校の後期課程
- 高等専門学校
- 特別支援学校の高等部(別科を除く)
- 高等学校等での就学に準ずるものと認められる専修学校及び各種学校
給付額等
申請方法
予約、随時
基準額
- 学用品等(月額):5,300円
- 教材代:正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するものの購入又は利用に必要な額
- 入学料:高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都道府県立高等学校における額
- 入学考査料:30,000円以内(原則として2回まで。1校につき上限額の範囲内で必要な額)
-
授業料
(※高等専門学校就学中の4年生及び5年生の授業料(年額):396,000円以内)
-
通学のための交通費:通学に必要な最小限度の額
-
学級費等(月額):2,330円以内
-
入学準備金:87,900円以内
-
学習支援費:クラブ活動等(学校で実施するものだけに限定せず、地域や保護者が密接に関わって行われる活動等も含む)に要する活動費用の実費(年額)84,600円以内※合宿や大会参加にかかる交通費・宿泊費が必要な場合は、特別基準の設定あり。
給付期間
原則として当該学校における正規の就学年限に限り認定されます。
他資金との併用
- 原則可能です。
- 特別支援学校の高等部については、「特別支援教育就学奨励費」との併用はできません。
「特別支援教育就学奨励費」をご覧ください。
- 奨学金等との併用を考えられる場合は、お住まいの市町村の福祉事務所にお問い合わせください。
給付時期
お住まいの市町村の福祉事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先
◇お住まいの市町村の福祉事務所(クリックすると各福祉事務所の連絡先一覧を見ることができます)
◇島根県健康福祉部(地域福祉課生活保護係)
松江市殿町1番地第二分庁舎4階
TEL0852-22-6525
FAX0852-22-5448
お問い合わせ先
人権同和教育課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。) 電話:0852-22-5432(指導スタッフ) 0852-22-5900(調整係) FAX:0852-22-6166 E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp