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公務災害認定請求に係る留意事項

1.使用する様式について

 地方公務員災害補償基金島根県支部ホームページ(人事課内)に掲載されている様式を使用してください。

 地方公務員災害補償関係様式集(平成10年3月地方公務員災害補償基金島根県支部:黄色ファイル)は現在加除されておらず、様式の内容が変更されているものがありますので使用しないでください。

 なお、請求に必要な書類は「公務災害認定請求に係る書類一覧表」で確認し、「公務災害・通勤災害事務処理の手引き」を参考に作成してください。

 おもな様式等は以下のとおりです。

 公務災害認定請求書(様式第1号)・記入のポイント

 通勤災害認定請求書(様式第2号)(住居と勤務場所との間の往復の場合)

 通勤災害認定請求書(様式第2号の2)(兼業及び単身赴任者の住居間の移動の場合)

 診断書(病院の様式は不可)

 災害発生現認書・報告受理書

 現場見取図

 時間外勤務中に被災した場合は、時間外勤務をしていたことがわかる書類の写し

 (なければ参考様式により作成)

2.書類の提出先について

 公務災害認定請求書には、任命権者である島根県教育委員会教育長の意見を付すことになっていますので、地方公務員災害補償基金島根県支部(以下「基金」と言う。)ではなく、教育庁総務課(以下「総務課」と言う。)あてに提出してください。

 これは、市町村立学校教職員の請求書類についても同様であり、事務処理の軽減・効率化を図るため、市町村教育委員会及び教育事務所を経由する必要はありません。(平成15年3月5日付け島教総第482号通知)

 市町村立学校教職員の公務災害認定請求に係る書類について、所管する市町村教育委員会、教育事務所の経由は不要です。

3.書類の提出時期について

 認定請求に係る事務手続きが遅れると、基金から医療機関等への支払いが遅くなります。よって、公務災害に該当すると思われる災害が発生した場合は、総務課に連絡したうえで、速やかに認定請求の手続きを行ってください。

4.医療機関等への受診について

 災害発生から何日も経過してから受診すると、災害と負傷との因果関係の証明が困難となり、公務災害として認定されなくなる可能性があります。公務災害に該当すると思われる場合には、負傷後できるだけ速やかに受診してください。

 なお、何らかの事情により受診が遅れた場合はその理由、及び受診日までの間に悪化又はその他の原因がない旨を請求書に記載してください。

5.医療機関等への支払いについて

 公務災害に該当すると思われる負傷等により受診した場合は、医療機関等に災害の状況を説明して支払いを保留してください。

 保険証を利用するなどして支払いを済ませた場合には、医療機関等に公務災害の認定請求をすることを説明し、返金処理を依頼してください。

6.転医について

 医療機関を理由なく変更したり(転医)、同時に複数の医療機関で受診(重複診療)した場合は、一部補償の対象外となる場合があります。

 なお、診察を受ける医療機関は被災職員が自由に選択して差し支えありませんが、応急手当の場合を除いて、原則として療養に都合のよい自宅又は勤務場所の近くで、かつその傷病に対する専門の医療機関であるなど、医学上又は社会通念上の妥当性を有することが必要です。

 また、公務災害と認定された後に転医する場合は、事前に転医届を提出する必要があります。

7.第三者加害行為事案の場合について

 第三者の加害による負傷の場合、相手方と安易に示談を交わすと被災職員が不利益を被る場合があるので、必ず事前に総務課に相談してください。

8.認定後の諸手続について

 療養補償請求書、治ゆ報告書、装具装着証明書等の提出について、認定時に送付する「療養補償請求の手引き」を参考に、速やかに手続きを行ってください。


お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
kyousou@pref.shimane.lg.jp