島根県教育委員会の「インフルエンザ対策」
新型インフルエンザに対する「公立学校等における対応マニュアル」
(1)目的
「公立学校等における対応マニュアル」は、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの(以下、新型インフルエンザ等と表記)による被害を最小限に抑えるための日常的な感染予防対策の徹底や、発生期における臨時休業・休館措置などの適切な実施について、関係機関が連携し、統一的な対策を実施するための対応方針を定めたものです。特に学校は、集団感染が発生するなど地域における感染拡大の起点となりやすいことから、国内発生当初の段階における臨時休業措置等の果たす役割が極めて高いことを理解しておく必要があります。
島根県教育委員会は、平成21年3月、この対応マニュアルを策定しました(最終改定平成26年3月)。
(2)対応マニュアルの構成
1)発生段階別に対応すべき事項を整理
1-1)国内で緊急事態宣言が出されている場合以外で、主なもの
「未発生期」における対応
・島根県教育委員会における各学校・教育機関等との連携体制・組織体制の整備
・各学校・教育機関等における個別の対応マニュアルの作成
「海外発生期」における対応
・島根県教育委員会新型インフルエンザ等危機管理対策本部の設置
・各関係機関との連携及び各学校等の状況報告の依頼
・県立学校(高校・特別支援学校)の児童生徒及び教職員が修学旅行等で滞在している国において新型インフルエンザ等が発生した場合は、基本的対処方針等に基づき、必要に応じ、速やかに帰国措置を決定
「県内未発生期」における対応
・基本的対処方針等に基づき、必要に応じ、県外への修学旅行、派遣者、出張者等の帰県
・基本的対処方針等に基づき、県立学校で感染が疑われる者の出席停止、県の教育機関等において感染が疑われる者が発生した場合のける臨時休館措置
・感染が疑われる者に対する実権侵害への配慮
「県内発生早期」における対応
・感染者・濃厚接触者が発生した県立学校、県の教育機関における臨時休業・休館措置等の決定
・市町村教育委員会(公立小・中学校等)への臨時休業・休館措置等の要請
・感染が疑われる者に対する人権侵害への配慮
「県内感染期」における対応
・通常の季節性インフルエンザと同様の対応(インフルエンザ患者と診断された者の出席停止、急速な感染拡大を防止するための学級閉鎖等)
「小康期」における対応
それまでの対策に対する評価の実施
必要に応じ、体制の縮小、臨時休業措置等の解除
1-2)緊急事態宣言が出されている場合
島根県を実施区域として緊急事態宣言がされた場合、主に次の対応を行う。
・必要に応じ、新型インフルエンザ等の感染者の有無に関わらず、区域を指定して学校等の臨時休業等を指示
・特措法第45条に基づき知事が臨時休業等の要請を行った場合、要請に従うよう学校に指示
・県外修学旅行の帰県指示、中止(県内発生早期以降は必ず)
・特措法第45条に基づき知事が入学試験延期の要請を行った場合、要請に従うよう学校等に指示
2)平成26年3月改正の趣旨
【改正の趣旨】
・「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号。以下「特措法」という)の制定を受けた改定
・特措法第31条による「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が行われた場合の措置をマニュアルに追加
・目的に、「学校は、集団感染が発生するなど地域における感染拡大の起点となりやすいことから、国内発生当初の段階における臨時休業措置等の果たす役割が極めて高い」ことを追加
・これまでのマニュアルが強毒型を想定していたのに対し、強毒型に限らず様々な状況で対応できるようにした。
段階 | 区分 | 現行 | 改定案 |
---|---|---|---|
海外発生期 | 滞在者対応 | ・発生国の滞在者を速やかに帰国措置 |
・「基本的対処方針等に基づき、必要に応じ」帰国措置 |
県内未発生期 | 修学旅行等 | ・国内で発生した場合 →県外滞在者の帰県措置 修学旅行の中止等 |
・「基本的対処方針等に基づき、必要に応じ」を追加 ※県内発生早期・県内感染期にも同様に追加 |
臨時休業 | ア感染が疑われる者が多数出、必要と判断した場合 イ国内で新型インフルエンザ等患者が確認され、感染 拡大防止の観点から必要があると判断した場合 |
・「基本的対処方針等に基づき」を追加 |
|
人権侵害防止 | ・感染が疑われる者に対する人権侵害防止を追加 ※県内発生早期にも同様に追加 |
||
入試等 | ・高校等入試、大学入試等について個別に対応方針を決定 |
・入学試験がまん延期と重なる場合は延期、追試験の実施等を追加 |
|
県内発生早期 | ○患者の全数把握が行われている状態 |
||
臨時休業 | ・県内で感染者発生→県内全ての学校で臨時休業 |
・感染者・濃厚接触者が1人以上発生した学校を臨時休業 ・急速な感染拡大のおそれ→健康福祉部の助言等を踏まえ区域を指定して臨時休業 |
|
県内感染期 | ○患者の接触歴が疫学調査で追うことができなくなった状態→患者の全数把握中止 |
||
臨時休業 | ・県内発生早期における対応を引き続き行う。 |
・通常の季節性インフルエンザと同様の対応 |
「公立学校等における対応マニュアル」全文
「公立学校等における対応マニュアル」全文(PDFファイル168KB)
お問い合わせ先
島根県教育委員会
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁総務課 TEL 0852-22-5403 FAX 0852-22-5400 kyousou@pref.shimane.lg.jp