教育委員会の点検・評価報告書
点検・評価の趣旨
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表しなければならないとされています。
島根県教育委員会では、本県教育の基本理念や施策の方向性を示した「しまね教育魅力化ビジョン」(令和2年3月策定)の取組について、島根県総合教育審議会の意見を得て、「教育委員会の点検・評価」を実施し、報告書にまとめています。
【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)〔抜粋〕
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
令和6年度教育委員会の点検・評価報告書
令和6年9月議会において報告しました。
過去年度の点検・評価報告書
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