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議決第37号

(大矢社会教育課長)

 議決第37号島根県立青少年社会教育施設条例施行規則の一部改正についてお諮りする。

 青少年の家及び少年自然の家は、いずれも青少年に自然体験や生活体験等の学習交流の機会を提供することにより、心身の健全な育成を図ることを目的とした施設であり、宿泊による利用者が多いというのが特徴である。

 背景として、平成23年度から小学校で新学習指導要領が完全実施されるが、その中では、集団の宿泊活動や自然体験活動がより一層重視されるようになっている。従って、子どもたちに豊かな体験活動の場を与えていくことが今まで以上に必要とされるわけであるが、そうした状況を鑑み、青少年の家、少年自然の家、それぞれの施設の実情に合わせた柔軟な管理運営が可能となるよう、使用申込み手続きに関して所要の改正を行う。また使用料に関して、指定管理または委託契約によって県以外の者が使用料の徴収を行うことについて若干不明確なところがあったので、所要の改正を行う。

 内容については、第2条使用者の許可の申請と、第4条使用料の納付方法等の条文の改正であり、施行期日は平成23年4月1日としている。

 具体的な改正内容については資料2の2頁をご覧いただきたい。。改正前の条文では、使用者の許可の申請を開始の日前1年から1月までの間としている。昭和50年に開設した少年自然の家は、少年のための施設ということを重視しており、これまで学校による利用を優先的に認めてきた。一方、青少年の家は、松江と出雲の中間の場所にあり、学校と企業と半々くらいの割合で利用されている施設である。各施設の利用状況に応じて、若干、条文どおりに運用されていないところがあったため、より新学習指導要領に沿った形で子どもたちの体験活動を重視し、各施設のそれぞれの条件に合った形で柔軟に対応させるということが好ましいと考え、「各施設の長が定める期日までに」として改正を行うものである。

 また、第4条の「使用料の納付方法等」についても、若干不明瞭な定義があったため、県が発行する納入通知書、あるいは指定管理者や県から徴収事務の委託を受けた者が発行する請求書等、明確にそれらの定義をしたところである。

 


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