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議決第36号

 

(板倉総務課長)

 議決第36号市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部改正についてお諮りする。

人事委員会の「職員の給与等に関する報告」の趣旨を踏まえて、又、国における義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定方法の見直しに鑑みて、教育職員の給料の調整額及び義務教育等教員特別手当について所要の改正を行う必要があるため、改正の提案をするものである。その他教職員の手当についても所要の改正が必要であるため、改正の提案を行う。

 改正の概要としては、次のことが挙げられる。まず市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部改正については、調整額を1.5から1.25にするということ。義務教育等教員特別手当の職務の号給表の定額を別表の第11のように変更すること。また、学級数によって変えている管理職手当について、統廃合に基づき管理職手当の指定校を変えること。学校の統廃合に伴い、へき地学校の各級地指定学校の見直しをすること。時間外勤務手当について規定の整備をすること。

 施行期日はいずれも平成23年4月1日としている。

(山本委員)

 資料1の7頁、第28条の7は、改正前は「県教育委員会に届け出なければならない」となっているが、改正後は「県教育委員会またはその委任を受けた者に」となっている。「委任を受けた者」としてはどのような者を想定しているのか。単純に教育委員会が指定した者という意味でよいのか。

(板倉総務課長)

 そのとおりである。

 

 


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