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議決第33号

 

(板倉総務課長)

 議決第33号島根県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を廃止する規則についてお諮りする。

 オンラインを利用した申請、届出、その他の手続などについて定めた「島根県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則」に関して、平成23年4月1日から、条例で定める県の全機関が同規則の適用対象とされることに伴い、県教育委員会独自で定めている規則を廃止するものである。従来は任命権者ごとに規則等が定められていたところであるが、規則が一本化されるということである。

 これまでの経緯としては、行政運営の簡素化、効率化に資することを目的として、県の全ての機関において各種申請等の手続きのオンライン化を可能とするために「島根県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」が制定され、平成16年10月に施行されたところである。まず、知事部局において条例施行規則が施行され、少し遅れて教育委員会では平成18年6月に独自の「島根県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」が制定、施行されたところである。

 具体的には、島根県教育委員会が所管する60ほどの公益法人の手続について、オンラインでの登記完了の届出や監事の異動の届出、又は事業計画書、収支予算書、事業報告書等の提出を定めることとしている。

 従来、公益法人は民法第34条の規定に基づき設立され、知事または教育委員会が主務官庁として法人の指導監督等を行うこととされていた。しかしご承知のとおり、公益法人制度の抜本的な改革により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が制定され、民法第34条が廃止されたこと等に伴って、教育委員会規則を改正し、先程の届出等の手続きを削除したところである。

 新法では教育委員会において公益法人の指導監督等を行う必要はないが、民法上の公益法人が新法上の公益法人に移行する際、5年間の移行期間が設けられているため、この5年間に限り、従来からの公益法人は特例民法法人として存続することになり、その間の指導監督等は従来どおり行われることとされている。従って、先ほどの手続を削除した際に、教育委員会規則の附則において、この間の経過措置を設けてオンラインによる手続を可能としたところである。

 この度、平成23年4月1日から条例の施行規則に新たに公文書公開請求の手続きが追加されることに伴い、教育委員会を含めた、条例で定める全ての県の機関が同規則の対象とされ、規則が一本化された。従って、教育委員会で規則を別に定める必要がなくなるため、現行の教育委員会規則を廃止させていただきたいと考えている。なお、廃止する現行規則の条文は資料のとおりである。

 


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