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議決第29号

 

(大矢社会教育課長)

 報告第29号島根県立青少年社会教育施設条例の一部改正についてお諮りする。

 島根県立青少年の家は出雲市小境町にあり、宍道湖北岸に位置する施設である。主に小学生、中学生、高校生を中心に自然体験や宿泊体験を行わせる施設であるが、平成22年4月からこの施設に、それまで松江市にあった生涯学習推進センターを移転し、東部社会教育研修センターという名称で利用を開始したところである。

 従って、これまでは青少年の家という単独の施設利用であったものが、新たな組織が入ることによって、非常に使用の機会が増加している。こういった状況を踏まえ、新たに第6研修室を設けることによって、利用者の更なる利便性の向上を図るため、所要の改正を行うこととしている。

 この第6研修室は、現在は情報相談室として、内部的にメディア研修といった事業で使用しており、使用料の徴収対象にはなっていない。今後は、こうしたメディア研修を従来どおり実施しながら、使用していない期間において利用を可能にし、新たに第6研修室として使用料の料金区分を設定したい。施行期日は4月1日ということである。

 なお、この施設は指定管理を導入しているが、本件については、既に指定管理者と協議済みである。

(安藤委員)

 この第6研修室というのは、どのくらいの広さか。

(大矢社会教育課長)

 広さは25平方メートルで、定員は20人である。小規模な部屋であるが、実際に施設を利用する団体の利用を見ると、20人規模のものが年間で100件ぐらいはあるので、そういった団体にこの部屋を貸し出すことによって、他の部屋を有効に使うことができると思っている。

 


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