承認第3号
(板倉総務課長)
承認第3号平成23年度定期人事異動方針(教育委員会事務局等職員及び県立学校事務職員等)についてお諮りする。
本件について、教育長に対する事務の委任等に関する規則第3条第1項の規定に基づき、教育長が臨時代理したので、同規則第3条第2項の規定に基づき報告し、承認を求めるものである。
平成23年度において、教育委員会事務局、教育機関の職員、県立学校事務職員等の定期人事異動を公正かつ適正に行うため、人事異動方針を定める必要がある。これは毎年度同様の形で定めているものである。
方針の中身については、資料1の2をご覧いただきたい。人事異動の基本的な考え方、年度中途の人事異動のあり方、柔軟な職員配置、職員の健康への配慮といったことを定めている。異動の基準、重点事項については1の3に記載しているとおりである。
これまでと大きく変わったところは、1の6の別表が加わったことである。従来は職種ごとの遠隔地の適用、遠隔地の範囲について明確に記載していなかったため、今回明示することとした。
(安藤委員)
1の4の丸6のところで、「指定管理者制度導入施設の指定管理業務へは、原則派遣を行わない」とあるが、その理由は何か。
(板倉総務課長)
指定管理制度は、施設の運営全体を一つのまとまりとして民間にお願いするものであるため、職員の派遣は行わないということである。
(北島委員長)
1の3の一番上のところで、「年度中途の異動についても柔軟に対応する」とあるが、年度中途の異動というものは、よくあることなのか。
(板倉総務課長)
病気などで体調を崩すようなケースがある。
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