議決第14号
(小林高校教育課長)
議決第14号県立学校における新しい職の設置についてお諮りする。
平成19年6月27日に成立した学校教育法の一部を改正する法律により、副校長、主幹教諭及び指導教諭という新しい職を置くことができるようになった。
この内、主幹教諭については、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育等をつかさどることとされている。児童生徒の教育等をつかさどるとは、授業もするということである。
本県及び他の都道府県・政令指定都市の設置状況は資料1の1のとおりである。本県では、平成21年度から主幹教諭を小学校、中学校に配置しており、今年度は小学校7名、中学校6名である。他の都道府県等の設置状況は校種によって異なるが、今回提案している高等学校については19県、40%、特別支援学校については17県、36%で既に設置されている。
設置の理由は、1つ目が主幹教諭を加えることによって学校のマネジメント機能の強化を図りたいということ、2つ目が主幹教諭が自らの経験等を活かして、リーダーとして他の教諭等の指導・助言を行うことによって全体の人材育成を図りたいということ、3つ目が教頭名簿登載者を主幹教諭に登用することを考えているので、将来教頭職へスムーズに移行できるということである。
資料1の2は具体的な計画であり、平成23年度からの設置を考えている。今回設置を考えた大きな理由の1つに特別支援学校の状況がある。近年、特別支援学校高等部の生徒数が増大しており、これに伴って教諭の数も増えている。例えば、現在、松江養護学校は149名、出雲養護学校は169名である。分教室もある上、寄宿舎にも寄宿舎指導員という教育職員もいるため、校長1人、教頭2人という形でのマネジメントが厳しい状況にある。そこで、平成23年度は現在教頭を複数配置している27学級以上の特別支援学校、具体的には先ほどご説明した松江養護学校と出雲養護学校に主幹教諭を配置したいと考えている。
高等学校については、現在24学級以上の学校に教頭を2人配置している。平成23年度の特別支援学校における配置の成果等を見て、平成24年度以降に現在教頭が1人配置で学級数の多い18学級以上の学校への配置を検討していきたいと思っている。
その他、選考については、管理職試験の教頭名簿登載者の中から選考することとし、勤務期間や異動については教頭と同等とする。職務については、基本的には校長の判断であるが、特別支援学校の小学部、中学部、高等部等の学部主事あるいは他の主任主事等の職務を兼務させたり、又は複数の分掌を統括できるポジションに置くことを考えている。処遇については、教頭職と教諭の間の特2級という形で人事委員会へ依頼したい。
教員定数について、小・中学校は国からの加配措置があるが、現時点では県立学校には措置がないため、週6時間程度の非常勤講師を充てて主幹教諭の授業に対する負担の軽減を図りたい。
議決をいただければ、今後関係する条例、規程、規則等の改正を考えているところである。
(渋川委員)
職務内容は校長の判断によるとのことだが、教頭との違いは何か。
(小林高校教育課長)
主幹教諭は校長、副校長、教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理することとされている。教頭は校務の全部を整理するので、主幹教諭はその内の特定の校務を整理するということである。主幹教諭は管理職ではなく、教頭と教諭の中間に位置するということになる。
(渋川委員)
職務の範囲をある程度しっかり決めていないと、雑務ばかりを行うようなことにならないか。
(小林高校教育課長)
職務内容については、校長が学校の状況を判断して決めることになるが、教育委員会としても相談にのっていきたいと思っている。
(山本委員)
小・中学校では既に主幹教諭が配置されているが、問題点はないのか。現在の状況はどうか。
(秋利義務教育課長)
配置先には非常勤講師が20時間配置されるということで、授業時間数も軽減されて自由に動きやすくなるし、教諭と管理職の間の連携を非常にうまく取ることができているということである。例えば、生徒指導であるとか、教務などある一つの部署を持ってその中心となってやっている。
個別の状況は、自校昇任の場合と他校から主幹教諭としてやってくる場合とで異なっているようである。例えば、もともと教務主任などをやっていた者が自校で主幹教諭へ昇任した場合、これまでとの違いが分かりにくいので、職務内容をより明確にする必要があるといった課題もある。
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