報告第10号
(秋利義務教育課長)
報告第10号学力調査の結果に関する公文書公開請求の経緯についてご報告する。
資料4の1をご覧いただきたい。経緯からお話しさせていただくと、平成20年7月10日に平成19年に実施した島根県の学力調査と全国の学力・学習状況調査について学校別、学級別あるいは市町村別の結果等を公開して欲しいという公文書公開請求を受けた。これに対して、同年7月24日付けで公文書非公開決定通知を行ったところ、8月19日に請求者から異議申立てがあったため、10月8日に県情報公開審査会に諮問した。そして、平成22年5月12日に同審査会の答申が出たということである。
4の2をご覧いただきたい。県の学力調査については、市町村別の結果はもう既に公開しているところである。一方、国の学力調査については、県教委の主張というところをご覧いただくと、文部科学省が実施要領を作成しており、その実施要領に、県は市町村別の結果を公表しないということが記載してあるので、それに基づいて非公開としたところである。また、市町村教育委員会はこの実施要領に基づいて参加をしている。
県は実施要領は、国や市町村教育委員会との契約であって、県が勝手に公表することは重大な裏切り行為であるということ、市町村別結果を公表すれば国あるいは市町村との信頼関係を損なって学力調査への参加を得られなくなり、実施に大きな支障を生じるということを主張してきたが、答申では1町村に1校の場合を除き、原則公開であるとされた。
その理由としては、国の実施要領に法的拘束力はなく、県教委と国や市町村との信頼関係を傷つけることになったとしても、事務事業の適切な施行に著しい支障が生じるおそれがあるとは言えないということである。また、県調査は既に公表しているし、国の調査についても20年度には、48%の10市町村が自ら結果を公表しているので、協力が得られなくなることはないということであった。
なお、学校別教科、児童・生徒質問紙については、非公開が妥当ということで、県教委の主張がそのまま通った形となっている。
このほか、学校別学校質問紙というものがあり、これについては、一部の特定の個人の権利・利益を害するおそれがあると認められる質問は非公開であるが、それ以外については、弊害が懸念されないということで、その一部を除いて公開せよということである。
また、学級別については、県は所持していないということである。表のゴシックで書いているところが主な答申の内容である。
(山本委員)
平成19年度は何年生と何年生で実施したのか。
(秋利義務教育課長)
全国の場合は、小学校6年生と中学校3年生である。
(今井教育長)
答申を受け、教育委員会として今後対応を検討するにあたり、留意する点は何か。
(秋利義務教育課長)
判断にあたっては、市町村の意見を聞かなければならないと思っている。従って、今、市町村に対して、こういった答申が出たが、公開した場合にどのような支障があるかということを確認しているところであり、その結果を待って判断したいと考えている。
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