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議決第5号

 

(小林高校教育課長)

 議決第5号島根県立高等学校等条例の一部改正についてお諮りする。

 4月の教育委員会会議でもご報告したが、6月議会に条例の一部改正を上程したい。資料8の1の1の提案理由であるが、公立高等学校に係る授業料の徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の制定に伴い、専攻科に在学する者を除き、県立高等学校における授業料及び受講料を納付することを要しないこととするために所要の改正を行う必要があるというものである。専攻科というのは隠岐水産高校と浜田水産高校の2つである。また、受講料というのは通信制と新しく開校した宍道高校定時制の単位制のものである。

 2の条例の概要は、(1)高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程に在学する者について、授業料及び受講料を納付することを要しないこととするということ、2月議会閉会時はまだ法律ができていなかったので、(2)2月議会で成立した条例に基づき納付を猶予されていた平成22年度分の授業料及び受講料は納付することを要しないこととするということ、このほか(3)その他の規定の整備ということである。

 8の2からは経緯について述べているが、8の3の(2)をご覧いただきたい。6月定例県議会における改正内容については、法律で公立高等学校における教育を利用する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特段の事情がある場合はこの限りではないとあり、次の2つについて授業料・受講料を徴収しないこととした。1つ目は、(ア)修業年限超過在学者、これは全日制は3年を超す者、定時制・通信制は4年を超す者ということでいわゆる留年生の扱いである。2つ目は、(イ)学び直しの生徒、本県で言うと、例えば普通科の高校を卒業したが、資格取得が必要なので、松江工業高校の定時制の工業科へ再度入学をしたいといったケースである。学び直しと言っているが、いわゆる再入学であり、これについても実態から判断して授業料・受講料を徴収しないということにしている。これらの点が一番大きなところである。

 8の4の条例案であるが、一番下の附則の2の経過措置のところに書いてあるように、2月議会で成立した条例に基づき、納付を4月以降猶予していたが、平成22年度分の授業料及び受講料は納付することを要しないと明記した。

 念のため、入学検定料と入学料については従来どおり徴収するということであるし、本年3月までに納められていない過去の未納分については継続して徴収する必要があるということを申し添える。

(北島委員長)

 学び直しというのがちょっと理解しにくい。普通高校を出て、資格を取るために工業高校などに入り直すということだが、専門学校などに行った方が早いということはないのか。

(立石高校教育課課長代理)

 結局、資格を取る上で高校卒業資格が必要なものがあるからである。例えば、電気科とか建築科とかそういう卒業資格が必要となるので、入り直すということがある。ただし、基本的には普通科の単位はもう取っていることが多いので、1年生からではなくて、定時制の場合、3年生から入って2年間勉強するというのが通常の流れになると思う。

(北島委員長)

 そういう専門課程だけをやるということか。

(小林高校教育課長)

 10名を超すことはないようだが、やはり毎年度数名はいる。

(北島委員長)

 大体、定時制ということになるのか。

(立石高校教育課課長代理)

 やはり仕事をしながらそういった資格を取りたいというところで、日中は学校へ行くことができないため、定時制でそういう受け入れをしているということである。

(渋川委員)

 今までの授業料免除に相当する費用は国は出さないということか。

(小林高校教育課長)

 そういうことである。各県によって授業料減免率の低いところと高いところがあり、差が出てきている。

(立石高校教育課課長代理)

 ただし、これまでも全体の10%程度減免をしていた部分については交付税措置がされており、その部分は引き続き維持されるということにはなっている。

(石井委員)

 奨学金とか育英会というのはかなり方向が変わりつつあるのか。

(仙田高校教育課高校教育振興グループリーダー)

 引き続き枠も維持して、金額もできたら増やす方向で考えている。

 

 


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