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議決第3号

 

(原田特別支援教育室長)

 議決第3号平成23年度使用特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針についてお諮りする。

 先ほど高校教育課長からご説明したが、特別支援教育室が今年度から外室化となったので、高等学校用とは分けて説明させていただく。高等学校の教科用図書の採択の基本方針と同じような考えのもと、昨年度と同様に特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針を作成している。

 資料2の2のIの1採択の基本方針についてご説明する。採択の基本方針は3つの柱をもって考えている。(1)採択は「教科書目録」等に登載されている図書のうちから行う。高等学校用の教科書で学習できる子どもたちについては、高等学校の教科書目録と同じものから採択を行う。更に、特別支援学校については、学校教育法附則第9条で規定している教科用図書、いわゆる一般図書が登載された一般図書一覧というものがある。具体的には絵本等であり、知的障がいの子どもたちなどが学習するものであるが、一覧に登載された図書の中から採択を行う。

 (2)採択は校長の意見を聞いた上で、県教育委員会の責任において行う。これは高等学校と同様である。(3)採択は生徒の発達の段階、障がいの状況及び教育課程に適合したものであるかどうかを考慮した上で厳正に行う。特別支援学校においては、生徒一人一人に応じた教育課程を組んでおり、生徒の発達の段階、障がいの状況など当該教育課程に適合した教科書の使用が必要となるので、このように定めている。

 採択に係る留意事項、採択の手続きについては、高等学校と同様である。

 

 


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