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議決第55号

 

(秋利義務教育課長)

 議決第55号市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則の一部改正についてお諮りする。

 資料2の1をご覧いただきたい。2月23日の教育委員会会議で議決いただいた市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部改正を受けての規則改正である。4月1日から小・中学校の学校栄養職員、事務職員についても、月に60時間を超えて時間外勤務を行った場合、60時間を超える部分の時間外手当について割り増しすることとなるとともに、その割り増し分の支給にかえて代休を取ることができるようになったため、規則改正を行うということである。

 具体的な改正内容については、新旧対照表を添付しているが、代休が取れる期間であるとか、代休時間に換算する割合についての規定を設けている。

 また、条例改正によって規則に条ずれ等が生じたため、その改正も併せて行いたい。施行期日は4月1日ということである。

 

 


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